Posts Tagged ‘自筆証書遺言’
自筆証書遺言は、
自らの手によって筆記しなければならず、
代筆や他人による口述筆記は認められません(無効となります)・・・。
・
第三者に下書きをしてもらい、
それを遺言者が書き写した場合はどうでしょうか?
・
この場合、
遺言者がそもそも文字を理解できない状況でしたら無効と考えるべきですが、
文字を理解できるものの、
的確な表現力に欠ける程度の場合は「自筆」という面では有効であると考えられます。
・
ただ、
上記のような紛争を残すような遺言は避けるべきであることは言うまでもありませんが・・・。
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「遺言書作成の流れ」
遺言は、
財産の状況や相続人該当者、
家族関係、
遺言者の心情を聞取った上で、
遺言者ご本人の意思をそのまま書面に書き写します。
・
しかし、
遺言者ご本人の意向だけを盛り込んだのでは、
様々な問題(法的な問題・税務上の問題・相続人間の争い・執行の問題etc)が発生する恐れがあります。
・
従い、
当事務所では遺言者ご本人の意向を大前提として、総合的なアドバイスや助言をさせて頂き、
最終的な判断を遺言者ご本人にして頂く方針を採っております。
・
◎自筆証書遺言作成の流れ(ご依頼頂いた場合)
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面談にて遺産の内容・ご希望等をお伺いします。
↓
原稿(文案)を作成致します。
↓
原稿を確認頂き、必要に応じ修正致します。
↓
原稿を基に依頼人様に「自書」して頂きます。
↓
法的、その他不備がないか確認致します(完成)。
↓
原本を大切に保管して下さい(当事務所がお預かりし、もしものときにご親族に遺言書をお渡しするといった対応も可能です)。
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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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「遺言書の方式」
遺言には、
一般日常的な場面において作成する方式(普通方式と言います)と、
死期が迫っている、
まさに沈没しそうな船上にいるなど、
緊急性を要する場面において作する方式(特別方式と言います)の2種類があり、
更にそれぞれの方式について3パターンずつ、遺言の方式があります。
普通方式遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
「自筆証書遺言」
自筆証書遺言は、
遺言者の自筆によって作成し、
作成した遺言書は自らが保管する遺言を指します。
公正証書遺言や秘密証書遺言のように、
公証人や第三者の関与が無く、
手軽に作成できる遺言ですが、
一定のルール(自筆であること、日付を入れること、氏名を署名すること、紛失の恐れetc)があるため、
それを間違えたりすると遺言自体が無効になることもあるので注意が必要です。
[
「自筆証書遺言の特徴・メリット・デメリット」
◎作成者は?
本人の自署で作成しなければならず、
ワープロや他人に書いてもらうことは認められません。
署名・日付・捺印も必要になります。
◎証人は?
不要です。
◎検認は?
検認が必要です。
◎作成費用は?
不要です。
但し、司法書士等に依頼する場合は専門家費用が必要になります。
◎メリットは?
公証人や第三者の関与なしに作成できるので、
遺言の内容は勿論のこと、
その存在自体も秘密にできます。
◎デメリットは?
遺言書を紛失したり、
第三者に偽造、変造、隠匿される可能性があります。
また、
方式や内容の不備により遺言自体が無効になることも少なくありません
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