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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Posts Tagged ‘費用’

「司法書士基本報酬(税込)と登録免許税」

 

◎トータルで必要となるだいたいの目安

★売買における所有権移転登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「45,000円~65,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。

詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓

 

◎所有権移転登記
  1.司法書士報酬 42,000円
  2.登録免許税       固定資産評価額の2%
                 但し、土地については1%

   *オンラインにて申請した場合、登録免許税が最大
     で5,000円減額される扱いになっております(租税
     特別措置法84条の5)。
   *当事務所はオンライン申請システムを整えておりま
     すので、該当する登記の場合は正規の税額よりも
     低い額にて登記を受けることが可能になります。

*記載のない登記についてはお問合せ下さい。

 

  

「その他事案によって必要となる報酬(税込)」

◎本人確認および本人確認情報の作成 
  (登記済証・権利証を紛失した場合に必要となります)
                49,350円
 
◎登記原因証明情報の作成 
                3,150円/枚

◎契約立会い(登記原因証明情報作成料込) 
                18,900円(税込)~

◎事前調査(登記事項証明書) 
                不動産1個につき1,050円

 

《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。

正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。

また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。

 

  

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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関連記事

 「遺言作成支援に要する司法書士報酬と実費」

 

◎公正証書遺言

 【司法書士報酬(税込)】
  73,500円~
   

【実費等費用・料金】
  公証人・立会人費用・戸籍謄本代等

 

◎自筆証書遺言

 【司法書士報酬(税込)】
  42,000円~
   

【実費等費用・料金】
  戸籍謄本代等

 

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関連記事

「秘密証書遺言とは?」

秘密証書遺言は、

代筆でもワープロでも作成が可能な遺言で、

作成後に封をしてしまい、それを公証役場へ持参し、

証人立会いの下、

封書した遺言書に署名捺印をします・・・・。

遺言の存在は明らかですが、

その内容は公証人でさえ知り得ません。

 

「秘密証書遺言の特徴・メリット・デメリット」

◎証人は?

2名必要です

 

◎証人になれない者

  • 未成年者
  • 推定相続人、受遺者、およびその配偶者およびその配偶者ならびに直系血族
  • 公証人の配偶者
  • 4親等内の親族、書記雇い人

 

◎検認は?

必要です。  

 

◎作成費用は?

公証人費用及び証人への謝礼が必要です。
また、司法書士等に作成支援を依頼する場合は専門家費用が必要になります。

 

◎メリットは?

遺言の内容を秘密にできますので偽造、変造を防ぐことが可能です

 

◎デメリットは?

言書を紛失したり、

第三者に偽造、

変造、

隠匿される可能性があります(公証役場は保管してくれません)。

また、

方式や内容の不備により遺言自体が無効になることも少なくありません。

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関連記事

「公正証書遺言とは?」

公正証書遺言書は、

遺言の作成自体に公証人及び2名以上の証人の立会いが必要となり、

一定の手間と費用がかかりますが、

第三者が関与しているため証明力が高いことから、

自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、検認手続きが不要です。

また、

方式不備等で遺言が無効になることは通常なく、

作成後の遺言書原本は公証人によって保管されるので、

後日の紛失・改ざんの恐れがありません。

 

「公正証書遺言の特徴・メリット・デメリット」

◎証人は?

2名必要です

 

◎証人になれない者

  • 未成年者
  • 推定相続人、受遺者、およびその配偶者およびその配偶者ならびに直系血族
  • 公証人の配偶者
  • 4親等内の親族、書記雇い人

 

◎検認は?

不要です。 

 

 

◎作成費用は?

公証人費用及び証人への謝礼が必要です。
また、司法書士等に作成支援を依頼する場合は専門家費用が必要になります。

 

◎メリットは?

方式不備にはなりませんし、

偽造、

変造、

隠匿の心配もありません。

 

また、

検認手続きも不要なので迅速な遺言執行が可能です 。

 

◎デメリットは?

労力と費用がかかり、

場合によっては証人から遺言の内容が漏れる可能性が無いとは言い切れません。

また、

最近では作成時の本人の意思能力が争われた事案で、

公正証書遺言が無効になる判例も出ております。

 

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関連記事

「司法書士基本報酬(税込)と登録免許税」

 

◎トータルで必要となるだいたいの目安

住所氏名変更登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「12,000円~16,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。

詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓

 

◎住所氏名変更更正登記
  1.司法書士報酬 10,500円
  2.登録免許税
      不動産1個につき1,000円

*記載のない登記についてはお問合せ下さい。

 

  

「その他事案によって必要となる報酬(税込)」

◎本人確認および本人確認情報の作成 
  (登記済証・権利証を紛失した場合に必要となります)
                49,350円
 
◎登記原因証明情報の作成 
                3,150円/枚

◎契約立会い(登記原因証明情報作成料込) 
                18,900円税込)~

◎事前調査(登記事項証明書) 
                不動産1個につき1,050円

 

《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。

正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。

また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。

 

  

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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