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さくら司法書士事務所

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Posts Tagged ‘遺産分割の禁止’

相続開始後、

すぐに遺産分割をしない方が良い場合もときにはあります・・・。

そのようなときは、

相続人全員にて合意することによって、

5年以内の期間を定めて遺産分割を禁止することができます。

そして、

共同相続人間の共有物不分割の特約は、

その旨を登記することもでき、

当事者全員が申請人となって行います・・・・。

 
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「5年間以内の遺産分割の禁止」

 

被相続人は、

「遺言」で、

相続開始の時から5年を超えない期間内の遺産の分割を禁止することができるものとされています

相続人間で円満な話合いができないことが予測されるような場合には、

しばらくは分割を見合わせて冷静になることが賢明かもしれませんね。

遺産分割の禁止は相続人間による協議でも定めることが可能ですし、

家庭裁判所(調停・審判)によって定められることもあります。

尚、

遺産分割の禁止を第三者に主張するには、

不動産の場合にはその旨を登記しておくことが必要となるので注意が必要です。

  

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