Posts Tagged ‘遺産分割’
遺産分割は、
何も無理やりに相続財産そのままを(現物を)相続割合に従って分けなければならないものではありません・・・.
相続財産の性質や相続人の事情にあわせ、
いくつかの分割方法が用意されており、
これに従った分配をすることも可能なのです・・・・・・。
・
現物分割
文字通り、遺産をそのまま分ける方法です・・・・・。
但し、
相続財産に不動産がある場合は(たとえば建物)、
登記名義上で共有するならともかく、
不動産そのものを(建物)を切って分けるわけにはいきませんので、
他の方法も検討する必要があります・・・。
・
・
代償分割
相続人の一人に不動産の全て(相続分を超えた遺産)を取得させてしまい、
その代わり、
具体的相続分に満たない他の相続人に対し、
不足分相当の金銭を支払う(債務を負う)方法です。
従い、
代償分割は不動産を取得する相続人には一定の資力が必要と言えます・・・・。
・
換価分割
不動産(遺産)を売却して、
その売却代金を分配する方法です・・・・・。
お金に換価してしまえば具体的相続分に一致した分配が可能なので、
公平感があります。
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「家庭裁判所への申立費用(実費)と書類作成報酬」
◎相続放棄
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎相続の承認・放棄の期間延長
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎相続の承認・放棄の期間延長
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎限定承認
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎遺留分減殺請求
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代1,200円+郵券代等
◎寄与分を定める処分
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代1,200円+郵券代等
◎推定相続人の廃除(遺言)
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2.実費 収入印紙代1,200円+郵券代等
◎推定相続人の廃除
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代1,200円+郵券代等
◎遺言書の検認
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎財産の管理者の選任
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎遺言執行者の選任
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
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2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎相続財産管理人選任
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎不動産処分禁止の仮処分
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 郵券代等+登録免許税
◎特別代理人選任
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代800円+郵券代等
◎遺産分割
1.司法書士報酬 31,500円
2.実費 収入印紙代200円+郵券代等
《ご注意》
報酬自由化のため、司法書士報酬は全国一律どこでも同じというわけではありません。
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「遺産分割協議書の作成支援報酬(税込)」
◎遺産分割協議書(分割案確定)の作成支援
1.司法書士報酬 12,600円~
2.実費 戸籍謄本代等
◎遺産分割協議書(分割案未確定)の作成支援
1.司法書士報酬 52,500円~
2.実費 戸籍謄本代等
◎遺言執行(遺言執行者)
1.司法書士報酬 事案により異なります
2.実費 申立費用等
◎相続財産の処分等
1.司法書士報酬 事案により異なります
2.実費 事案により異なります
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報酬自由化のため、司法書士報酬は全国一律どこでも同じというわけではありません。
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「遺産分割調停・審判」
◎遺産分割の調停申立
遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないときや協議をすることができないときは、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求できます。
調停の申し立て先は、原則として調停の相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になりますが、病気や高齢のため遠方の裁判所では耐えられないなど特別の事情がある場合は申立人の住所地を管轄する家庭裁判所で認められる場合もあります。
◎調停が不成立の場合は審判手続きに移行します
調停が成立(話合いがまとまった)した場合には調停調書が作成され、この調書の記載は確定した審判と同一の効力を有することになります。
一方、調停が不成立に終わった場合には当然に審判手続きに移行し、審判官による判断が下されることになります。
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遺産分割協議は公平に行わなければなりません。
従い、相続人が未成年者・行方不明者・認知症であるなど、その意思表示ができない場合や知識や交渉力等の均衡が保てず、公平とは言えない等の状況下においては、その者に代わって協議を行う機関を選任し、適正に分割協議を行う必要があります。
◎相続人の中に認知症の方(被後見人)がいる場合
かかりつけのお医者さんから認知症若しくはその疑いがあると診断されている場合は勿論のこと、そのような診断(客観的証明)がなくても、日頃、もの忘れが多く、表現が適切ではないですが、「ボケてきているかな?」と思われる方が相続人の中にいる場合には、後の無用なトラブル(取消し)を避ける為に、第三者がこの方に代わって遺産分割協議に参加したほうが賢明でしょう。 わが国の制度には成年後見制度というものがあります。
成年後見制度とは、ご本人の判断能力に応じ、その方に代わって法律行為を行う機関(後見人)であり、日頃問題になっている悪質リフォーム被害など、判断能力の衰えた方が不利益を被らないように、ご本人をサポートする制度です。
成年後見人が選任されている場合には、後見人がご本人(被後見人)に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。
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