Posts Tagged ‘遺贈’
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遺贈とは、
「遺言」によって財産の全部又は一部を譲渡することを言います・・・・。
無償だけに限らず、
負担付の遺贈というものもあります・・・。
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相続によって(人の死によって)財産が移転するという意味では、
相続や死因贈与と共通しておりますが、
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遺贈は単独行為(遺言)よってに定めるものなので、
死亡によって当然に財産が承継される相続とは異なりますし、
また、
双方での契約によって発生する死因贈与とも異なります・・・。
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また、
遺贈には受遺者(もらう人)に遺留分がないこと、
条件や負担を課される場合があること、
代襲が無い点も、
相続人とは異なる特徴と言えます・・・・。
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「死因贈与との比較」
◎死因贈与とは?
死因贈与とは、
自分の死亡を条件として財産を与える旨約束することを言い、
遺贈と異なり、
予め受贈者(もらう人)の意思表示が必要です(つまり契約行為です)。
また、
あくまで契約行為ですので、
一度契約を結んだ以上は、
気まぐれで、
「やっぱりあげるのを止めた」
などと主張することはできず、
契約を解除する為には相手方の承諾も必要です(受贈者も同じです)。
尚、
死因贈与は贈与税ではなく相続税がの課税対象となります・・・。
「死因贈与のメリット(長所)とデメリット(短所)」
◎死因贈与のメリット(長所)
- あくまで契約である為代理人による契約も可能
- 不動産については、始期付所有権移転仮登記の利用により保全が可能
- 贈与者の気まぐれで取消されることはない
◎デメリット(長所)
- 不動産登記における登録免許税が相続よりも高い
- 相続と異なり不動産取得税が課せられる
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「死後の財産贈与」
遺贈とは、
生前と同様に、
死後であっても自分の財産を自由に処分することができる行為です。
通常、
他人に財産を与える場合(権利の移転)には、
相手の意思表示があって初めてその効力が生じるのですが、
遺贈は、
遺贈者(与える者)の一方的な意思表示のみでその効力が生じます。
もっとも、
受贈者(もらう者)は、
もらいたくなければそれを放棄することができます。
遺贈は必ず遺言によってなされますので、
遺言書の作成が必須と言えます。
また、
遺贈によって、
相続人以外の第三者等(知人・友人・近所の人・相続人とはならない親族)に財産を与えることができます。
しかし、
遺留分減殺請求の対象となり、
せっかくのトラブル回避のための遺言も水の泡となってしまう可能性があるので注意が必要です。
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「遺言でできること、遺言の効力」
遺言書に何を書くかは自由です。しかし、何から何まで記載した事項に法的効力があるわけではありません(公序良俗に反する事項は無効です)。
法的に効力が認められる事項は定められており、それ以外のことについては法的効力はなく、言わば遺言者からの「お願い」に過ぎません。
しかし、法的に効力がないといっても、それは故人の「お願い」であり、非常に重みがあるものなので、相続人たちは故人の付言を尊重されることが多いことだろうと思います。以下では、法的効力がある遺言事項についてご紹介します。
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「死後の財産処分についての遺言」
◎遺贈
遺贈は遺言の利用方法として代表的なものと言えます。
遺言者は、遺言によってその財産の全部または一部を自由に処分することができますので、相続人以外の第三者に財産を譲りたい場合などはこの遺贈を利用することになります(他に死因贈与と言うものもあります)。
◎信託の設定
まず、信託を辞書で調べますと、「他人に財産権の移転などを行い、その者に一定の目的に従って財産の管理・処分をさせること。」とあります。
つまり、遺贈と似ている部分はあるのですが、信託とは平たく言うと、第三者に財産の管理運用を任せ、その運用によって得られた成果を受益者交付することで、信託銀行における遺言信託がその代表例です。
信託銀行による遺言信託で注意すべきことは、あくまで信託銀行でできることは財産に関する遺言の執行であり、身分に関すること(認知・未成年後見人の指定etc)については取扱ができません。
◎財団法人設立のための寄付
例えば、財産に希少価値(家屋や自動車等)があったり文化的にとても貴重とされる場合に、その財産を保存することや、財産たる現金を、しょう害を持った方のための事業に役立てたいなどと言った、公益的な事業のために役立てたいと望まれる場合に、遺言が利用できます。
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◎遺贈による相続登記
被相続人が遺言によって遺産を贈与することを「遺贈」と言い、遺贈には「遺産の○分の○を遺贈する」包括遺贈と、「○○市○○町○○番○○の土地を遺贈する」特定遺贈の2種類の遺贈があります。
遺贈による所有権移転登記を申請する際には、受遺者を登記権利者、相続人全員(若しくは遺言執行者)を登記義務者として、共同で登記申請を行うことになります。
登記原因は「遺贈」になります。
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