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Posts Tagged ‘難船危急時’

◎一般危急時遺言

危篤時など、

遺言の必然性が差し迫っているときに利用する方式で、

証人として3人以上の立会人がいればこの遺言が可能です。

 

 

 ◎難船危急時遺言

船舶遭難等の事情により死亡の危急時になった場合の方式で、

一般危急時遺言よりも事態は深刻なので、

要式は一般危急時遺言よりも緩やかです。

  

◎一般隔絶地遺言

伝染病にかかり、

行政処分によって交通を絶たれた場所にいる場合に利用できる方式で、

刑務所の服役囚や災害現場の被災者もこの方式によって遺言が可能です。

警察官1人と証人1人の立ち会いが必要となります。

 

 ◎船舶隔絶地遺言

船舶に乗っていて陸地から離れた人の方式で、

飛行機の乗客はこの方式を利用できません。

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