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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 10月 8th, 2010

「司法書士基本報酬(税抜)と登録免許税」

 

◎トータルで必要となるだいたいの目安

★所有権移転登記及び抵当権設定登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「45,000円~65,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。 

★抵当権抹消登記及び住所氏名変更登記は、報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「17,000円~21,000円」内の費用にて、ほとんどの方が納まります。 

詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓

 

◎所有権移転登記
  1.司法書士報酬 40,000円
  2.登録免許税
      (相続)固定資産評価額の0.4%
      (売買)固定資産評価額の2%
           但し、土地については1.5%
      (贈与)固定資産評価額の2%
      (財産分与)固定資産評価額の2%

◎抵当権抹消登記
  1.司法書士報酬 15,000
  2.登録免許税
      不動産1個につき1,000円

◎抵当権設定登記
  1.司法書士報酬 40,000円
  2.登録免許税 債権額の0.4%

◎住所氏名変更更正登記
  1.司法書士報酬 10,000円
  2.登録免許税
      不動産1個につき1,000円

*記載のない登記についてはお問合せ下さい。

 

  

「その他事案によって必要となる報酬(税込)」

◎本人確認および本人確認情報の作成 
  (登記済証・権利証を紛失した場合に必要となります)
                47,000円
 
◎登記原因証明情報の作成 
                3,000円/枚

◎契約立会い(登記原因証明情報作成料込) 
                18,000円(税込)~

◎事前調査(登記事項証明書) 
                不動産1個につき1,000円

 

《ご注意》
登記事項証明書の事前調査や登記済証(権利証)・登記原因証明情報の有無、また、ご希望される登記の前提として申請しなければならない登記の発生(住所変更登記)など、現在登記されている状況や登記内容、不動産の数、課税価格・申請件数・文案を要する書面の作成及び各種証明書取得代行の要否などにより、費用や報酬は変わってきます。
従い、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。

 
正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。

また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。

 

  

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
  → 無料相談・お問合せはコチラから>>

 

 

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◎電話相談(無料
平日9時~18時まで受付しております。
電話番号:042-469-3092

◎メール相談(無料
365日24時間受付しております。
当事務所公式HPの相談フォームをご利用ください。
メール相談フォームはコチラ
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◎面談による法律相談(有料:予約制
料金:30分あたり3,240円

但し、手続ご依頼の場合は無料とさせて頂きます。

ご相談やお問い合わせの際のご注意

誤った回答をしてしまった際の対応や、悪戯による相談等を防止するため、当事務所では「匿名」による相談等は受付けておらず、「お名前」・「ご住所(市区町村まで)」・「電話番号」はお伺いすることになります。
これらにお答えいただけない場合には、ご相談・お問合せには対応致しかねますので、ご理解いただける方のみご利用下さいますよう、お願い申し上げます。

尚、司法書士は司法書士法24条(秘密保持義務)によって、依頼人の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なくして漏洩・開示してはならない義務があり、個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。

また、個人情報の取扱いに関する詳細は当事務所プライバシーポリシーをご覧ください。

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「ご依頼の際は本人確認にご協力願います。」

もともと司法書士は専門家として本人確認・意思確認を行なうべき立場にあるのですが、これまで以上に厳格な本人確認・意思確認が求めらており、司法書士会会則において、原則として全ての登記業務において司法書士が本人確認・意思確認を行ない、記録を作成・保管すべき義務が定められております。

また、平成20年3月1日に施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」によって、司法書士が不動産の売買などの登記手続の依頼を受けた場合、当事者の本人確認を行い、本人確認記録を作成して保管すべきことが定められております。

以上により、不動産登記や相続手続などを当事務所にご依頼頂く際は、原則として事前に司法書士との面談を必須作業とさせて頂くことになり(原則としてご来所をお願いしますが、ご事情がある場合には司法書士が依頼人様のご自宅等にお伺いします)、皆様には多大なご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

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個人情報の保護

さくら司法書士事務所(司法書士)は、業務上、依頼人の個人情報を知る機会が多いため、その保護には格別注意を払うとともに、常に司法書士としての社会的信用性の維持並びに向上に努め、公正誠実な職務を行って参ります。

個人情報の取得

さくら司法書士事務所は、司法書士法に定められた業務を遂行するため、必要な範囲で依頼人の個人情報を取得することがあります。

個人情報の提供を希望されない場合は、依頼人の意思により提供を拒否することができます。ただし、この場合には、さくら司法書士事務所はその業務の受託をお断りする場合があります。

個人情報の利用と第三者への提供

さくら司法書士事務所が依頼人から提供を受けた個人情報は、目的達成に必要な範囲でのみ利用します。

さくら司法書士事務所は、依頼人の個人情報を、依頼人の同意を得ることなく第三者に提供しません。

ただし、訴訟や証人尋問などの手続において証言せざるを得ない場合などの法令上の制限がある場合や、依頼人の目的を達成するため、提携する他の士業に業務を委託する場合(不要な情報は開示せず、厳格な業務委託契約のもとに行います)は、この限りではありません。

司法書士法24条

司法書士は、司法書士法24条(秘密保持義務)によって、依頼人の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なくして漏洩、開示してはならない義務があります。

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