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Archive for 10月 28th, 2010

多摩信用金庫の集計によると、

東京都多摩地域の人口は2010年の407万人をピークに減少に転じるとのことです。

都全体の人口減少が開始するのが2020年からとのことですので、

多摩は10年も早くから開始することになります・・・。

西東京市、小平市、東村山市、東大和市、立川市、武蔵野市、三鷹市、清瀬市、東久留米市、小金井市、調布市、府中市、国分寺市、国立市、昭島市、武蔵村山市など、

多摩地域を構成する30市町村すべてで人口が減少し、

特に町村部の減少率が大きく、

05年の人口を100としたときの35年の人口指数は、

檜原村と奥多摩町が50台まで下がり、

96と高い数値になる稲城市であっても、

老年人口は05年の2倍を超え、

人口に占める高齢者の割合が大きくなるとのことです・・。

一方、

35年の年少人口が05年の6割超の水準を維持するのは武蔵村山とあきる野の2市となる見通しで、

また、

老年人口を年少人口で割って算出する老年化指数は、

武蔵野市が35年に696と最も高くなり、

三鷹市、小金井市なども500台で高く、

都心部に近い住宅地で高齢化が急激に進むとのことです・・・・。

 

2010.10.28/日本経済新聞 一部引用

 

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遺産分割協議は公平に行わなければなりません。

従い、相続人が未成年者・行方不明者・認知症であるなど、その意思表示ができない場合や知識や交渉力等の均衡が保てず、公平とは言えない等の状況下においては、その者に代わって協議を行う機関を選任し、適正に分割協議を行う必要があります。

  

◎相続人の中に行方不明者がいる場合

行方不明者が財産管理人を置いているときはその者が、置いていない場合には、家庭裁判所への申立により不在者の財産管理人を選任し、この者が行方不明者に代わって話合いの場に参加する必要があります。

尚、行方や所在が不明と言う訳ではなく、生死そのものが不明であり、その状態が7年以上続いている時は、失踪宣告を申立て、その審判が下されれば当該生死不明者は死亡したものとみなされて相続人から外れることになります。

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