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さくら司法書士事務所

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Archive for 12月 8th, 2010

 「特定遺贈と包括遺贈 」

◎特定遺贈とは・・・

特定した財産を遺贈することを言い(A不動産・B自動者etc)、

受遺者はいつでもその遺贈を放棄することができます。

   

◎包括遺贈とは・・・

遺産の全部または一定割合を遺贈することを言い(2/3 遺産の半分etc)、

特定遺贈と異なり、

包括受遺者は相続人同様に権利のみならず義務をも有することになるため注意が必要です。

また、

包括遺贈の放棄についても相続人同様に、

遺贈を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への申述をもって行わなければなりません。

 

 

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