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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 2月, 2011

協議離婚によって、

土地や建物、

マンション等を財産分与すると、

特約等がない限りは財産分与の時点で所有権を取得します・・・。

財産分与は契約ですので、

双方の意思が必要となります。

また、

財産分与によって所有権を取得したことを第三者に対抗するためには、

契約だけでは足りず、

不動産登記によって名義を変更しておく必要があります・・・。

不動産を財産分与した場合における不動産登記は、

所有権移転登記や持分移転登記です。

・・

財産分与による所有権移転登記に必要な書類等はコチラを参照下さい>>

財産分与による所有権移転登記にかかる費用や税金、

司法書士報酬はコチラを参照下さい>>

 

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◎無料相談実施中◎

相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。

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「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」

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相続人への所有権移転登記など、

相続手続きの依頼を受けてまず最初にやるべきことと言えば、

誰が相続人なのかをハッキリさせることです。

相続人の確定は、

戸籍の記載によって判断していきますので、

相続関係者の戸籍調査が非常に重要な業務になるのです・・・。

古い戸籍になると、あまりにも達筆すぎて非常に読みづらかったり、

または、

漢字を間違えていたりすることも少なくないのですが、

所詮日本語で記載された書面なので、

キチンと読めば、

その相続親族関係の全貌は明らかとなります・・・・。

しかし、注意しなければならないのが

民法、親族法、相続法、家族法といった「法律」で、

現行民法とは異なった取り扱いによって、法定相続人を確定しなければならない場合があるのです・・・・・。

◎昭和22年5月2日以前の死亡(相続開始)

昭和22年5月2日までに開始した相続に関しては、

原則として、

旧民法の親族法、相続法が適用するため、「家督相続」に注意が必要です・・・・。

家督相続人が選定されていた場合には、

戸主の死亡または隠居によって戸主の地位並びに相続財産が家督相続人に単独承継されます・・・。

尚、上記期日までに相続が開始した場合であっても、

昭和23年1月1日の新法施行後に家督相続人を選定しなければならない場合は新法が適用されます・・・・。

◎昭和55年12月31日までの死亡(相続開始)

昭和55年改正前の民法は、

兄弟姉妹についても、

直系尊属の代襲相続を制限なく認めていました・・・・・。

従い、

新法施行日である昭和56年1月1日以前に開始した相続については、

兄弟姉妹の孫が再代襲者として相続人となることがあります・・・・・。

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土地や建物、

マンション等を購入すると、

特約等がない限りは契約の時点で所有権を取得します・・・。

 

しかし、

所有権を取得したことを第三者に対抗するためには、

契約だけでは足りず、

不動産登記によって名義を変更しておく必要があります・・・。

 

 

不動産を購入した場合における不動産登記は、

所有権移転登記や持分移転登記です・・・・。

 

尚、

新築建物を購入した場合は所有権保存登記の場合もありますが、

保存登記につきましてはまたの機会にご紹介したいと思います・・・。

 

売買による所有権移転登記に必要な書類等はコチラを参照下さい>>

 

売買による所有権移転登記にかかる費用や税金、

司法書士報酬はコチラを参照下さい>>

 

 

 

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「電話・メールによるご相談・お見積は無料です」

さくら司法書士事務所では相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

◎電話相談(無料)
   平日9時~19時まで受付しております。
   電話番号:042-469-3092

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   365日24時間受付しております。
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◎面談による法律相談(有料:予約制)
   料金:30分あたり3,150円

   但し、手続ご依頼の際は無料とさせて頂きます。

 

ご相談やお問い合わせの際のご注意

誤った回答をしてしまった際の対応や、悪戯による相談等を防止するため、当事務所では「匿名」による相談等は受付けておらず、「お名前」・「ご住所(市区町村まで)」・「電話番号」はお伺いすることになります。
これらにお答えいただけない場合には、ご相談・お問合せには対応致しかねますので、ご理解いただける方のみご利用下さいますよう、お願い申し上げます。

尚、司法書士は司法書士法24条(秘密保持義務)によって、依頼人の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なくして漏洩・開示してはならない義務があり、個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。

  

 

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売買や相続・贈与における所有権移転登記や、

住宅ローン完済における抵当権抹消登記などの不動産登記は、

法務局に申請します・・・。

しかし、

全国どこの法務局でも自由に申請して良いという訳ではなく、

(不動産所在の)市区町村単位で決められた法務局に申請しなければなりません・・・・。

武蔵野市

三鷹市

府中

調布市

小金井市

国分寺市

狛江市

の不動産登記を管轄する法務局は、

府中の法務局・・・、

正式名称は『東京法務局 府中支局』です。

府中出張所の住所は下記の通りです。
〒183-0052
府中市新町2-44
電話042(335)4753(代表)

 

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