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さくら司法書士事務所

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遺産分割は、

何も無理やりに相続財産そのままを(現物を)相続割合に従って分けなければならないものではありません・・・.

相続財産の性質や相続人の事情にあわせ、

いくつかの分割方法が用意されており、

これに従った分配をすることも可能なのです・・・・・・。

現物分割

文字通り、遺産をそのまま分ける方法です・・・・・。

但し、

相続財産に不動産がある場合は(たとえば建物)、

登記名義上で共有するならともかく、

不動産そのものを(建物)を切って分けるわけにはいきませんので、

他の方法も検討する必要があります・・・。

代償分割

相続人の一人に不動産の全て(相続分を超えた遺産)を取得させてしまい、

その代わり、

具体的相続分に満たない他の相続人に対し、

不足分相当の金銭を支払う(債務を負う)方法です。

従い、

代償分割は不動産を取得する相続人には一定の資力が必要と言えます・・・・。

換価分割

不動産(遺産)を売却して、

その売却代金を分配する方法です・・・・・。

お金に換価してしまえば具体的相続分に一致した分配が可能なので、

公平感があります。

 
 
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