Archive for 6月, 2011
「電話・メールによるご相談・お見積は無料です」
さくら司法書士事務所では相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
◎電話相談(無料)
平日9時~19時まで受付しております。
電話番号:042-469-3092
◎メール相談(無料)
365日24時間受付しております。
当事務所公式HPの相談フォームをご利用ください。
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◎面談による法律相談(有料:予約制)
料金:30分あたり3,150円
但し、手続ご依頼の際は無料とさせて頂きます。
・
ご相談やお問い合わせの際のご注意
誤った回答をしてしまった際の対応や、悪戯による相談等を防止するため、当事務所では「匿名」による相談等は受付けておらず、「お名前」・「ご住所(市区町村まで)」・「電話番号」はお伺いすることになります。
これらにお答えいただけない場合には、ご相談・お問合せには対応致しかねますので、ご理解いただける方のみご利用下さいますよう、お願い申し上げます。
尚、司法書士は司法書士法24条(秘密保持義務)によって、依頼人の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なくして漏洩・開示してはならない義務があり、個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。
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相続開始後に亡くなった方が自己の不動産を第三者に売却することなどあり得ません・・・。
・
また、
(売主の)生前に不動産を買い受けたものの、
登記をする前に売主が死んでしまった場合、
買主と売主の相続人とは取引当事者の関係になるため、
相続人は当然、
買主への所有権移転登記に協力しなければなりません・・・。
・
以上のことからして、
相続が開始したからと言って相続登記が義務付けられている訳でもなく(罰金も当然ない)、
そのままにしておいても第三者に所有権が移ってしまうことはありません(時効取得など別次元の問題はさておいて)・・・・。
・
しかし、
物権変動の過程を忠実に公示して取引の安全と円滑に資するという不動産登記制度の趣旨からして、
相続不動産を第三者に売却する場合や、
相続不動産に担保権を設定する場合には、
その前提として相続登記を経由しなければならず、
故人名義のままから直接これらの登記をすることはできません・・・・・。
・
相続登記をしないまま長年放置しておくと、
第2第3の相続が発生し、
そうなると親族間の付き合いが希薄になっていることも珍しくなく、
また、
関係者が増える結果、
昔ならまとまる話もまとまらず、
紛争が生じる可能性が高くなると言え、
これを回避する手段が相続登記です・・・。
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相続登記(所有権移転登記)を申請する際は、
戸籍謄本等、
相続関係を証明する書類を添付しなければなりません・・・。
・
そして、
登記に添付した書類は返却してもらえないことが原則なのですが、
手数料を払ってまで取得した戸籍謄本等が返ってこないのでは
何だか納得行きませんね・・・・・・金融機関で相続手続きをする場合にも必要ですし。
・
そこで、
相続関係説明図(家系図のようなものです)を添付することによって、
登記完了時に(法務局より)、
戸籍関係一式を返却してもらえる取り扱いになっております(原本還付)・・。
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ご相談やお問い合わせの際のご注意
誤った回答をしてしまった際の対応や、悪戯による相談等を防止するため、当事務所では「匿名」による相談等は受付けておらず、「お名前」・「ご住所(市区町村まで)」・「電話番号」はお伺いすることになります。
これらにお答えいただけない場合には、ご相談・お問合せには対応致しかねますので、ご理解いただける方のみご利用下さいますよう、お願い申し上げます。
尚、司法書士は司法書士法24条(秘密保持義務)によって、依頼人の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス、相談内容など)を正当な理由なくして漏洩・開示してはならない義務があり、個人情報の取扱には十分に注意しておりますのでご安心ください。
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不動産の売主が売買による所有権移転登記をしないまま死亡してしまった場合、
売主の相続人が登記義務者となって所有権移転登記を申請する必要があります・・・。
・
それでは、
相続人が複数いる場合は一人が登記義務者となれば良いのでしょうか?
・
登記先例は、
共同相続人の1人を登記義務の承継人として記載した和解調書に基づく登記申請を却下すべきものとしており、
相続人1人からの登記申請を認めておりません・・・・。
・
従いまして、登記義務者の相続人が複数いる場合は、
共同相続人全員が登記義務者となって(登記権利者と共に)所有権移転登記を申請する必要があります・・・・。
・
ちなみに、遺産分割協議によって一人の登記義務の承継人を定めることも認められておりません・・・・。
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