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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
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 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 11月, 2011

遺言は、

取り消すことも撤回することも可能です。

・・・・一旦作成したら取り消せない、変更できないでは困りますからね。

・・

前に作成した遺言と後から作成した遺言では、

後から作成した遺言が優先します・・・。

従い、

作成した日付がとても重要になり、

11月吉日のように、

日付を特定できない場合は遺言は全て無効になってしまいます・・・。

なお、

従前の遺言と新しい遺言とで内容が重複する箇所は、

新しい遺言内容にて変更されたものとされます・・・。

また、

遺言に書いた財産を売却したり贈与するなどして処分してしまった場合は、

その財産については、

遺言内容の撤回があったことになります・・・。

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「通常の贈与」

一般的に行われる贈与で、特定の物(金銭)をあげる約束です・・・・。

すでに履行してしまった部分については取り消すことができません・・・・。

「定期贈与」

~2ヶ月に一度10万円を、10年間贈与する~ と言うように、

定期的に一定額をあげる契約を言います・・・・。

「負担付贈与」

~ローンを負担する代わりに土地を贈与する~ と言うように、

受贈者(もらう人)に一定の給付義務を負わせる贈与を言います・・・・。

「死因贈与」

~自分が死んだら不動産を贈与する~ と言うように、

贈与者が死亡を贈与の停止条件(効力発生要件)とする契約を言います・・・・。

・・

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満15才以上であり、

かつ、

意思能力があれば遺言を作成することが可能です・・・。

・・

また、

被保佐人や被補助人といった、

判断能力が完全とは言えない状態の人であっても、

単独で遺言をすることができますし、

視覚障がい者や聴覚障がい者であっても、

公正証書によって遺言をすることが可能です・・・。

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