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さくら司法書士事務所

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Archive for 5月 16th, 2021

自分が死んだ後、遺言書を作成しておかなければ、その財産は法律上の相続人が取得することになります。

もし、友人や知人など相続人ではない人に、土地や建物、預貯金などの遺産をあげたい場合は、遺言でそのことを残しておくことにより実現できます。

遺言によって、遺言者の不動産や預貯金などの財産を他人に「贈与」することを「遺贈」と言います。

遺産を「相続」できるのは法定相続人に限られてしまいますので、内縁の妻や孫など、法律上の相続人ではない人へ遺産を残すために、よく遺贈がおこなわれます。

遺贈が効力を生じるのは、遺言者が死亡したときです。

従い、受遺者(財産をもらう人)は、遺言者が死亡した後に、その不動産を自らの名義に変更するための登記手続きをすることになり、これが、遺贈による所有権移転登記です。

遺贈による不動産の名義変更は、相続ではなく贈与の一種に当たるため、相続の場合とは異なり、受遺者による単独での登記申請はできません。

受遺者が登記権利者、遺言執行者(または遺言者の相続人全員)が登記義務者となる共同申請によって、不動産の名義変更を行います。


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