Archive for the ‘全ての記事’ Category
・
清瀬市主催(きよせ権利擁護センターあいねっと共済)にて開催される、医療福祉関係者向けの連続講座にて、次のとおり、講師をつとめさせていただきます。
私が担当する講座(第2回)では、『支援者も知っておきたい相続・遺言」をテーマとしてお話させて頂きます。
日頃の利用者支援において想定される相続や遺言等の相談について学び、権利擁護支援をより円滑に行って頂ければと存じます。
記
とき:令和5年11月16日(木) 【事前申込制】
時間:14時~16時
場所:コミュニティプラザひまわり1階 講座室
問い合わせ等:清瀬市社会福祉協議会 きよせ権利擁護センターあいねっと
042-495-5573
以上となります。
・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」
公式HPへ>>
関連記事
司法書士・税理士による『無料法律相談会」を下記要領にて開催します。
「相続・遺言」
「売買・贈与・不動産登記」
「クレジット、サラ金・借金問題」
「成年後見」
「裁判に関する相談」
「税務・税金」等・・・。
ご相談、悩み事がある方は是非お越しください。
・
開催日時
令和5年10月21日(土) 午前10時~16時 予約不要
・
相談会場
- 西東京市 マーシュレンタルスペース(田無駅北口2分 西東京市田無町4-27-8ー3F)
- 小平市 東部市民センター(花小金井駅北口 小平市花小金井1-8-1)
- 東村山市 東村山市立社会福祉センター「第三会議室」(東村山市諏訪町1-3-10)
- 清瀬市 清瀬けやきホール「セミナーハウス」(清瀬市元町1-6-6)
- 東久留米市 東久留米市役所 市民プラザホール
・
・
主催:東京司法書士会 田無支部
協賛:東京税理士会 東村山支部 ・ 東京司法書士会 三多摩支会
後援:西東京市・小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市
・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」
公式HPへ>>
関連記事
・
さくら司法書士事務所
『夏季休業』 のお知らせ
・
誠に勝手ながら、
『令和5年8月11日(金)~8月15日(火)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
・
8月16日(水)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
16日(水)以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
・
尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」
公式HPへ>>
関連記事
・
抵当権を抹消するために必要な書類
- 解除証書・放棄証書・弁済証書といった登記原因証明情報
- 登記済権利証(抵当権設定証書)
- 抵当権者(銀行等金融機関)の委任状の他、資格証明書(代表者事項証明書・履歴事項一部証明書・履歴事項全部証明書など)が必要でしたが、平成27年11月以降は、抵当権抹消登記申請書に抵当権者である金融機関の会社法人等番号を記載した場合には、資格証明書の添付は不要となっています。
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記1~4までの書類は金融機関が用意してくれます(送られてきます)。
・
上記以外にも、
(例えば)抵当権設定者(不動産の所有者)の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、抵当権抹消登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は抵当権設定者の住民票が必要にります。
このように、上記書類とは別の資料等が必要となる場合がございますので、まずは、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>
「西東京市(田無)小平市(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
関連記事
・
登記にかかる税金(登録免許税)を算出するためには固定資産評価証明書が必要です。
また、実際に不動産登記を申請する際も、固定資産評価証明書を登記申請書に添付して法務局に提出しなければいけません。
・
固定資産評価証明書は、市区町村役場(東京23区は都税事務所)で取得することができ、1通400円程度の発行手数料がかかります。
・
この証明書は必ず最新の年度のものが必要となり、この「最新」とは4月1日をさしますので、
4月1日以降に登記申請をする際は4月1日以降発行のものが必須となり、4月1日よりも前の(前年度の)固定資産評価証明書ではダメです(登記申請は通りません。)。
・
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>
「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・