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さくら司法書士事務所

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Archive for the ‘遺言その他’ Category

遺言」は単独で行う意思表示ですので、

二人以上の人が同一の証書で行った遺言は無効となります(民法975条)・・・・。

「自分が先に死んだら妻(夫)に自分の遺産の全てを相続させたい」

と相互に遺言することは、

もちろん可能ですが、

(例えば、連名で署名するなどして)それを同じ紙に書いた場合は無効となってしまうので、

その場合は、

別々の遺言書を作成する必要があります・・・。

 

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遺贈とは、

「遺言」によって財産の全部又は一部を譲渡することを言います・・・・。

無償だけに限らず、

負担付の遺贈というものもあります・・・。

相続によって(人の死によって)財産が移転するという意味では、

相続や死因贈与と共通しておりますが、

遺贈は単独行為(遺言)よってに定めるものなので、

死亡によって当然に財産が承継される相続とは異なりますし、

また、

双方での契約によって発生する死因贈与とも異なります・・・。

また、

遺贈には受遺者(もらう人)に遺留分がないこと、

条件や負担を課される場合があること、

代襲が無い点も、

相続人とは異なる特徴と言えます・・・・。

 

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「遺言の活用(遺言が必要な例)」

◎遺言者に内縁の妻(または夫)がおり、この者に財産を与えたい場合

法律上婚姻関係(結婚届)にない配偶者には相続権がありません。

従い、

内縁の妻(または夫)に財産を残しておきたいと思う場合には、

遺言により、

その目的を達成することができます。

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◎ 私の面倒を見てくれている亡き子の妻に財産を与えたい場合

義理の父母の相続権は、

亡き子に代わって、

子の直系卑属(孫・ひ孫)が相続します(代襲)。

しかし、

子に直系卑属がいなければ子の一家(言わば残された妻)に相続される財産はありません。

このような場合に、

遺言を残しておけば、

よく面倒を見てくれる亡き子の妻に財産を残すことが可能です。

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◎自分が死んだ後、妻(または夫)の生活が心配な場合

配偶者には1/2の法定相続分がありますが、

財産だけあっても実際それを管理すること(例えば収益アパートなど)や、

残された妻(または夫)自身の世話など、

しっかりと誰かが見守っていてくれないと心配が残ると思います。

このような場合に、

残された妻(または夫)の面倒をキチンと見てくれることを条件として遺言を残しておけば、

心配は随分と緩和されるのではないでしょうか?

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遺言は、

取り消すことも撤回することも可能です。

・・・・一旦作成したら取り消せない、変更できないでは困りますからね。

・・

前に作成した遺言と後から作成した遺言では、

後から作成した遺言が優先します・・・。

従い、

作成した日付がとても重要になり、

11月吉日のように、

日付を特定できない場合は遺言は全て無効になってしまいます・・・。

なお、

従前の遺言と新しい遺言とで内容が重複する箇所は、

新しい遺言内容にて変更されたものとされます・・・。

また、

遺言に書いた財産を売却したり贈与するなどして処分してしまった場合は、

その財産については、

遺言内容の撤回があったことになります・・・。

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満15才以上であり、

かつ、

意思能力があれば遺言を作成することが可能です・・・。

・・

また、

被保佐人や被補助人といった、

判断能力が完全とは言えない状態の人であっても、

単独で遺言をすることができますし、

視覚障がい者や聴覚障がい者であっても、

公正証書によって遺言をすることが可能です・・・。

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