Archive for 4月, 2018
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作成した遺言を実現するためには、自分が死んだ後にその遺言書を見つけてもらう必要があります。
しかも、誰かに隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無いような場所でなくてはなりません。
実際どのような場所(方法)にて保管しておくことが望ましいのか検討してみましょう。
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1、公正証書遺言の場合。
公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されているので、予め相続人らに遺言書を作成してある公証役場を伝えておけば大丈夫ではないでしょうか。
ちなみに、生前に相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありませんのでご安心下さい。
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2、司法書士に保管を依頼する。
遺言書作成の際に相談した司法書士に遺言書をの保管を依頼する方法があります。司法書士には守秘義務があり、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されているため、遺言書の存在すら秘密にしておくことが可能です。
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3、遺言執行者に保管を依頼する。
遺言にて遺言執行者を定めたのであれば、遺言執行者に遺言書の保管を依頼しておくことも良いかと思います。
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関連記事
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「相続開始~相続税の申告納税までの流れ」
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◎遺産相続開始時当初(死亡)
- 死亡届の提出(市町村役場へ7日以内)
- 通夜・葬儀
- 遺言書の有無の確認
公正証書遺言でない場合は勝手に開封したり、そのままにしてはいけません。家庭裁判所で遺言の検認手続きを経る必要があります。 - 四十九日の法要
- 法定相続人の調査
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等を調査し、法定相続人となるべき者を調べます。 - 遺産と負債の調査
プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産についても全て調査し、不動産や有価証券等については評価額を算出する必要があります。 - 生前贈与財産の把握
- 相続税の概算額の把握
- 相続時清算課税制度選択届出書の提出有無の確認
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◎相続開始(死亡)~3ヶ月以内
- 相続放棄または限定承認の手続き
相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があり(家庭裁判所での手続きです)、3ヶ月を過ぎると単純承認したものとみなされます。 - 百箇日の法要
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◎相続開始(死亡)~4ヶ月以内
- 被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告)
準確定申告は被相続人が事業主の場合に必要な手続きです。 - 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付期限
- 遺産の分配と名義変更
[遺言書がある場合:遺言の執行]
[遺言書がない場合:遺産分割協議 or 未分割(法定相続) ] - 遺産分割協議書の作成(遺産分割協議が成立した場合)
- 各相続人が負担する相続税額の計算
- 納税資金の検討
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◎相続開始(死亡)~10ヶ月以内
- 相続税の申告・納付
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◎相続開始(死亡)~22ヶ月以内
- 延納相続税の第1回納付期限
- 物納財産の収納手続き
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「遺言書作成の流れ」
遺言は、財産の状況や相続人該当者、家族関係、遺言者の心情を聞取った上で、遺言者ご本人
の意思をそのまま書面に書き写します。
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しかし、遺言者ご本人の意向だけを盛り込んだのでは、様々な問題(法的な問題・税務上の問題・相続人間の争い・執行の問題etc)が発生する恐れがあります。
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従い、当事務所では遺言者ご本人の意向を大前提として、総合的なアドバイスや助言をさせて頂き、最終的な判断を遺言者ご本人にして頂く方針を採っております。
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◎公正証書遺言完成までの流れ(当事務所にご依頼頂いた場合)
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ご本人様とお会いし、遺産の内容や処分の方法などご希望をお伺いします。
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当職にて遺言の原稿(文案)を作成致します。
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遺言の原稿を確認頂き、必要に応じ修正致します。
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公証人(公証役場)を予約します。
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公証人と文案に問題ないか検討致します。
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証人を依頼します。
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公証役場へ出向き(または公証人に出張してもらい)所定の手続を経て完成です。
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謄本を保管して頂きます。
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