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「相続」では、亡くなった方の預金債権や不動産など様々なものを承継しますが、承継するのは何もこれらプラスの遺産だけではなく、借金や債務といったマイナスの財産も承継します。
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そして、借金や債務について、各相続人がどのように負担するのかについては、遺産分割協議にて話し合うことが可能で、もちろん、その内容は「有効」です。
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しかし、借金や負債といった相続債務についての取扱いについては、相続債権者の「承諾」がない限り、協議で取り決めた相続債務の負担内容を、債権者に対抗することはできません。
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何故ならば、相続債権者が関与しない遺産分割協議で、債務の帰属を自由に決定することができるとしたのであれば、相続債権者の利益を害することになるからです。
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従い(債権者の承諾がない限り)、相続人は、法定相続分に従って債務を承継することになりますので、協議にて取り決めた債務負担の割合等については、
「債務を負担した相続人が他の相続人に対する求償権を放棄する・・・」
といった方法などによって調整する必要があるのです。
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遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立しますので、認知症の相続人を除外し、その他の相続人間で成立させた遺産分割協議は無効となります。
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これは、
遺産分割協議における合意は、意思能力のある相続人の意思表示に基づく必要があり、意思能力を欠く人物の意思表示は無効となるため(民法)、重度の認知症により意思能力を欠いた状態にある相続人から遺産分割の内容について同意を得ても、有効な遺産分割協議が成立したことにはならないからです。
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相続人の中に意思能力を欠くほどの認知症の方がいる場合は、家庭裁判所に対して成年後見人選任の申立てを行い、成年後見人を選任してもらい、成年後見人が当該相続人の代理人となって他の相続人遺産分割協議を行う必要があります。
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ただし、
認知症が軽度で、当該相続人の判断能力等に問題がなく意思能力が備わっているといえる場合には、
キチンと当該相続人に遺産分割の内容を説明し、理解・了承を得ることによって、有効な遺産分割協議を行うことは可能です。
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贈与は、年間110万円までは贈与税はかかりませんが、1年間に贈与された財産の合計額が110万円を超えた場合は、その超えた部分について贈与税がかかります・・・。
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一方、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与)がなされた場合、上記基礎控除(110万円)のほかに、最高2,000万円まで・・・合計2110万円まで控除できるという特例があり、これを贈与税の配偶者控除といいます。
配偶者控除の適用要件は次のとおりです。
- 婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
- 贈与財産が、自己の居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
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住宅ローンを完済すると(金融機関から抵当権抹消に関する書類を渡されるので)、不動産に設定された抵当権を抹消することになるのですが、抵当権抹消登記申請前に土地建物やマンションの所有者が亡くなり相続が開始してしまったら、相続を原因とする所有権移転登記はいつ行えばいいのでしょうか?
答えは、
弁済等によって抵当権が消滅した後に相続が開始した場合は、不動産の所有権移転登記を行う前に、相続人(権利者)と抵当権者(義務者)の共同申請によって抵当権の抹消登記を行うことになります。
では、これとは逆に、不動産の所有者が亡くなり相続が開始した後に、相続人が住宅ローンをが弁済して抵当権が消滅した場合はどうでしょうか?
答えは、相続や遺産分割などによる所有権移転登記を行ってから、抵当権抹消登記を行うことになります。
このように、
不動産の所有者に相続が開始した場合は、相続登記(所有権移転登記)と抵当権抹消登記を行うことになるのですが、抵当権消滅の時期と相続開始の時期の前後によって、登記申請の順番等も異なってまいります。
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預貯金を保有している名義人が亡くなり(相続の開始)、その事を銀行や信用金庫等の金融機関が知ると、二重払いの危険や相続人間の争いに巻き込まれることを回避するため、金融機関は口座を凍結し、取引を停止します。
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従いまして、
一旦凍結された口座は、相続人のうちの誰が預貯金を相続するのかを確定させるまで、預金の出し入れができなくなります。
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また、相続人が一人であったとしても、金融機関としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の引き出し等には応じてはくれません。
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そのため、
預貯金の口座名義人に相続が発生した場合は、遺言書がある場合を除き、遺産分割協議書を作成して(預貯金の相続人を確定させ)、銀行口座の名義変更手続きを行わなければなりません。
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しかし、
この金融機関における相続手続きはとても煩雑で(戸籍、除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など・・)、銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となり、ご家族にとっては精神的にも体力的にも大変なことです。
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これら必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成から、銀行やゆうちょ銀行など金融機関での手続きは、相続人ご自身が行うことは可能ですが、
司法書士が代理人となり、必要書類の収集や作成から、金融機関での口座解約手続きなどをお手伝いすることが可能です。
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何故なら、
銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです(ただし、相続人間に争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただくことはできません。)。
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なお、司法書士の上記業務は銀行預金の払い戻しだけでなく、
不動産の名義変更(相続登記)、証券会社、保険会社などに対する各種手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)についても、包括的にお任せいただくことが可能です。
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