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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for the ‘コンテンツ’ Category

さくら司法書士事務所

『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、

当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。

【年末年始の休業期間】

2021年12月29日(水)~2022年1月3日(月)

1月4日(火)より通常業務を再開致します。

尚、

上記期間中も、メールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、

頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、

休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、

場合によっては、

1月4日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。

電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、

1月4日より順次対応させて頂きます。

年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、

何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

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今月(11月)は、小平市社会福祉協議会主催の「権利擁護セミナー」で次のとおり、講師をつとめさせていただきます。

今回は、「遺言書の基礎知識」を中心に、法定相続やエンディングノートとの違いなどについてお話ししたいと思います。

遺言については自筆証書遺言について一部作成要件が緩和されたことや、法務局による遺言保管制度についても紹介したいと思います。

とき:令和3年11月25日(木)

時間:14時~16時

場所:小平市福祉会館 4階 小ホール

問い合わせ等:小平市社会福祉協議会 権利擁護センターこだいら
042-342-8780

以上です。

できればたくさんの方に来て頂きたいのですが、このような状況ですので、人数制限や感染防止対策等、多くの制約があろうかと思います。

詳しくは小平市社会福祉協議会(上記)にお問い合わせください。

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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相続人とは、亡くなった方の一切の権利義務を受継ぐた立場の人を意味し、誰が相続人になるかは民法によって定められています(誰が相続人になるのかは法律で定められている=法定相続人)。

法定相続人となるのは、
死亡時「相続開始時点)に存在している
「子」
「直系尊属」
「兄弟姉妹」
「配偶者」
です。

「子」には養子や非嫡出子も含まれており、嫡出子・非嫡出子に関係なく法定相続分は同じ割合となっております(最大決平成25年9月4日)。

また、相続人である子が被相続人よりも先に死亡している場合は、その子の子が代襲して相続人となります。

「直系尊属」とは、被相続人の父母・祖父母・曽祖父母が該当し、この直系血族のうちで最も親等が近い人が相続人となります(例:母と祖母がいる場合、相続人は母)。

「兄弟姉妹」について、相続人である兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合は、その兄弟姉妹の子が代襲して相続人となります。

「配偶者」について、
被相続人の配偶者も相続人となりますが、配偶者は「子」や「直系尊属」、「兄弟姉妹」と異なり順位というものが無いため、配偶者は常に相続人となります。

注意すべき点は、
「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」の全てが相続人となるわけではなく、これら法定相続人間には優先順位が定められているということです。

優先順位は、
「子」が第1順位、「直系尊属」が第2順位、「兄弟姉妹」が第3順位となっているため、例えば、子がいれば子が、子がいなければ直系尊属が、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が法定相続人になるのです。

また、配偶者には順位がないため、被相続人に配偶者がいる場合にはその配偶者は他の相続人とともに必ず相続人となります。

なお、法定相続人となる人が相続開始の時点で死亡・相続欠格・廃除によって相続権を失っていた場合には、その人の直系卑属である子が代襲相続人となり、相続権を失った人に代わって相続を受けることになります。

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相続登記の必要書類

「法定相続分による所有権移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 不動産を取得する方の住民票
  5. 不動産の固定資産評価証明
  6. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  7. 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。

「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続人全員の印鑑証明書
  6. 不動産を取得する方の住民票
  7. 不動産の固定資産評価証明
  8. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)

上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。


◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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さくら司法書士事務所

『夏季休業』 のお知らせ

誠に勝手ながら、

『令和3年8月11日(水)~8月15日(日)』まで、

夏季休業とさせて頂きます。

8月16日(月)より通常業務となりますので、

電話によるお問い合せ・ご相談は、

16日(月)以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、

メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、

夏季休業中も対応しております。

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