Archive for the ‘コンテンツ’ Category
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「相続開始~相続税の申告納税までの流れ」
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◎遺産相続開始時当初(亡くなった時)
- 死亡届の提出(市町村役場へ7日以内)
- 通夜・葬儀
- 遺言書の有無の確認
公正証書遺言でない場合は勝手に開封したり、そのままにしてはいけません。家庭裁判所で遺言の検認手続きを経る必要があります。 - 四十九日の法要
- 法定相続人の調査
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等を調査し、法定相続人となるべき者を調べます。 - 遺産と負債の調査
プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産についても全て調査し、不動産や有価証券等については評価額を算出する必要があります。 - 生前贈与財産の把握
- 相続税の概算額の把握
- 相続時清算課税制度選択届出書の提出有無の確認
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◎相続開始(死亡)~3ヶ月以内
- 相続放棄または限定承認の手続き
相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があり(家庭裁判所での手続きです)、3ヶ月を過ぎると単純承認したものとみなされます。 - 百箇日の法要
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◎相続開始(死亡)~4ヶ月以内
- 被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告)
準確定申告は被相続人が事業主の場合に必要な手続きです。 - 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付期限
- 遺産の分配と名義変更
[遺言書がある場合:遺言の執行]
[遺言書がない場合:遺産分割協議 or 未分割(法定相続) ] - 遺産分割協議書の作成(遺産分割協議が成立した場合)
- 各相続人が負担する相続税額の計算
- 納税資金の検討
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◎相続開始(死亡)~10ヶ月以内
- 相続税の申告・納付
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◎相続開始(死亡)~22ヶ月以内
- 延納相続税の第1回納付期限
- 物納財産の収納手続き
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遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。
従い、意思能力の無い相続人(認知症・知的障害・精神障害)を除外し、その他の相続人間で成立させた遺産分割協議は無効となります。
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これは、
遺産分割協議における合意は、意思能力のある相続人の意思表示に基づく必要があり、意思能力を欠く人物の意思表示は無効となるため(民法)、
重度の認知症等により意思能力を欠いた状態にある相続人から遺産分割の内容について同意を得ても、有効な遺産分割協議が成立したことにはならないからです。
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相続人の中に意思能力を欠くほどの認知症等の方がいる場合は、
家庭裁判所に対して成年後見人選任の申立てを行い、
成年後見人を選任してもらい、成年後見人が当該相続人の代理人となって他の相続人遺産分割協議を行う必要があります。
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ただし、
認知症等が軽度で、当該相続人の判断能力等に問題がなく意思能力が備わっているといえる場合には、
キチンと当該相続人に遺産分割の内容を説明し、理解・了承を得ることによって、有効な遺産分割協議を行うことは可能です。
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自分が死んだ後、遺言書を作成しておかなければ、その財産は法律上の相続人が取得することになります。
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もし、友人や知人など相続人ではない人に、土地や建物、預貯金などの遺産をあげたい場合は、遺言でそのことを残しておくことにより実現できます。
遺言によって、遺言者の不動産や預貯金などの財産を他人に「贈与」することを「遺贈」と言います。
遺産を「相続」できるのは法定相続人に限られてしまいますので、内縁の妻や孫など、法律上の相続人ではない人へ遺産を残すために、よく遺贈がおこなわれます。
遺贈が効力を生じるのは、遺言者が死亡したときです。
従い、受遺者(財産をもらう人)は、遺言者が死亡した後に、その不動産を自らの名義に変更するための登記手続きをすることになり、これが、遺贈による所有権移転登記です。
遺贈による不動産の名義変更は、相続ではなく贈与の一種に当たるため、相続の場合とは異なり、受遺者による単独での登記申請はできません。
受遺者が登記権利者、遺言執行者(または遺言者の相続人全員)が登記義務者となる共同申請によって、不動産の名義変更を行います。
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一度作った遺言を取消したり、変更したりすることができるのでしょうか?
答えから言いますと、できます。
作成した遺言の全部または一部を撤回する場合、新たな遺言を作成し、その遺言で前に作成した遺言の全部または一部を撤回する旨を内容にすれば前の遺言は撤回したものとみなされます。
自筆証書遺言の場合なら、自分で書いた遺言を破棄してしまえば遺言自体が無くなりますので撤回と同じ効果になります。
公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されているので作成者本人が遺言を破棄しても撤回にならず、また本人であっても原本は破棄してもらえないので、撤回する場合は新たに遺言書を作成し撤回するしかありません。
公正証書遺言を撤回する場合、自筆証書遺言、秘密証書遺言でも撤回は可能で自筆証書遺言や秘密証書遺言を公正証書遺言で撤回することも可能で、公正証書遺言だから公正証書遺言でしか撤回出来ないということはありません。これは撤回に限らず変更でも同様です。
なお、遺言作成者が、遺言で記載されている財産を売却したり、破棄したり、贈与すると、その処分されてしまった財産に限り、遺言を撤回したものみなされます。
次に、作成した遺言を変更したい場合は、新たに遺言を書きなおすか、作成した遺言自体を変更する方法があります。
自筆証書遺言における変更の方法は、その遺言の変更したい部分を示し、変更した旨、変更内容を書き、署名し、かつその変更の場所に印を押す必要がありますが、変更方法に不備があると変更は無効となり、変更が無効の場合は変更は無かったものとなり、変更前の内容となります。
公正証書遺言を変更する場合は、遺言を新たに書き直します。
遺言が複数ある場合は、内容が抵触する部分は新しい遺言が優先されるため、新しい遺言を書けば前の遺言を変更できるので、一部分を変更する場合も全部を変更する場合も新たに遺言を書き直せば問題ありません。
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相続登記(所有権移転登記)の必要書類
「法定相続分による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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