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相続が開始することによって、被相続人が保有していた預貯金口座の銀行や信用金庫等の金融機関が相続の開始を知ると、二重払いの危険や相続人間の争いに巻き込まれることを回避するため、金融機関は口座を凍結し、取引を停止します。
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従い、凍結されてしまった預貯金口座は、
相続人のうちの誰が預貯金を相続するのかを確定させるまでは預金の出し入れができなくなります。
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たとえ相続人が一人であったとしても、金融機関としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の引き出し等には応じてはくれません。
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そのため、
預貯金の口座名義人に相続が発生した場合は、遺言書がある場合を除き、遺産分割協議書を作成して(預貯金の相続人を確定させ)、銀行口座の名義変更手続きを行わなければなりません。
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しかし、預貯金口座のに相続手続きは結構煩雑で(戸籍、除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など)、銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となり、ご家族にとっては精神的にも体力的にも大変なことです。
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これら必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成から、銀行やゆうちょ銀行など金融機関での手続きは、相続人ご自身が行うことは可能ですが、
司法書士が代理人となり、必要書類の収集や作成から、金融機関での口座解約手続きなどをお手伝いすることが可能です。
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何故なら、
銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです(ただし、相続人間に争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただくことはできません。)。
※遺産整理業務(相続による預金解約手続等)の詳しいページはこちら>>
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なお、司法書士の上記業務は銀行預金の払い戻しだけでなく、
不動産の名義変更(相続登記)、証券会社、保険会社などに対する各種手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)についても、包括的にお任せいただくことが可能です。
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『同居している子に、自宅不動産を引き継がせたい。』
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『土地は父名義だが建物は自分(子)名義。将来、トラブルにならない様に、父から土地を贈与してもらいたい。』
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『相続の時に面倒な争いごとにならない様、生前に贈与しておきたい。』
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こんな悩みはありませんでしょうか?
↑は、当事務所によくある「贈与」のご相談なのですが、最終的に一番の大きな問題となるのは、やはり「贈与税」のことです。
贈与税は、多くの方がご存知の通り、人に財産をあげた場合に(もらった人)課税される、最高での税率が55%にもなる、非常に高い税率で課税される税金です。
しかし、親または祖父母と子または孫の間の贈与では、「相続時精算課税制度(以下)」という、特例があります。
相続時精算課税では、
60歳以上の両親または祖父母から、20歳以上の子または孫への贈与であれば、2500万円までは贈与税がかからなくなります。
相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、
その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能)を控除した残額に対して贈与税がかかります(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合は、
2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
贈与の累計額が2,500万円を超える部分には、
一律で税率20%で贈与税が課税され、ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を有します。
将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税され、贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。
尚、「相続時精算課税制度」を一度選択すると、従来の「暦年課税制度」には戻せませんので、注意が必要です。
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夫や妻、父母など身内の方に相続が開始した場合、
その方が不動産を所有していたのであれば、その不動産の登記名義を相続人の方に移す必要があります。
下記に相続登記に必要な書類を記載しましたので、参考にしていただければと存じます。
なお、これだけの書類(特に被相続人の出生時からの死亡までの連続したすべての除籍・改正原戸籍謄本等)を一般の方が自分で揃えることはなかなか大変だと思います。
下記書類は依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
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相続登記の必要書類
「法定相続分による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
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離婚の際は、相手方に対して財産分与を求めることができます。
そして、財産分与の対象が不動産(家)の場合には、「財産分与」による不動産の名義変更(所有権移転登記)を行うことになります。
財産分与を原因として土地や建物、マンションの名義変更ができるのは、離婚届を提出した後になるため、
離婚届を提出してしまった後になって、急に相手方が登記手続きに協力してくれなくなったなど、トラブルになることも少なくありません。
従いまして、
離婚協議書の作成や登記に必要な書類の準備など、事前に済ませておくことが大事なポイントとなります。
離婚届を出す前に、まずはご相談ください。
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相続放棄とは、文字通り「相続することを放棄する」ことです。
相続が発生すると、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も、相続人が受継ぐことになります。
つまり、自分が全く知らない借金でも、相続人は当然のごとく支払い義務を負わされてしまうということになるのです。
しかし、たとえ親族が残したものであっても、自分の借金でないものを背負わされるというの理不尽です。
そこで、自分は相続に一切関わりたくないという方のために、「相続放棄」という制度が用意されているのです。
相続放棄をすると、相続に一切関わる必要がなくなり、預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろんのこと、借金などのマイナスの財産についても引き継がずに済むことになります。
なお、相続放棄は、残された借金を背負うことを回避するために利用されることが多い手続きですが、「相続問題に巻き込まれたくない相続人が当該相続から離脱する場合」や「特定の相続人にすべて承継させたい場合」に利用するといったこともあります。
相続放棄をすると、
その相続人は相続開始当初から法定相続人ではなかったことになるため、そのほかの相続人の相続割合が増えたり、相続権がなかった者が相続権を取得したりします(相続放棄を行った者に子がいたとしても、当該子が被相続人の財産を代襲相続することもありません。)。
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