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さくら司法書士事務所
『年末年始休業のお知らせ』
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、
当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。
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【年末年始の休業期間】
2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)
1月6日(月)より通常業務を再開致します。
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尚、
上記期間中も、メールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、
頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、
休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、
場合によっては、
1月6日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。
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電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、
1月6日より順次対応させて頂きます。
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年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きをいいます。
この相続登記は、法律上の期限を決められているわけではありませんので、相続登記をしないまま放置しても罰金などはありません。
しかし、相続登記をしないと様々な問題が発生する恐れがあります。
相続が発生し、相続人間の話し合い(遺産分割協議)で誰かが不動産を取得した場合は、それを所有権移転登記でキチンと名義変更をしておかないと、将来的に相続人間で揉めてしまう可能性があります。
また、次のような問題が発生することも少なくありません。
例えば、父、長男、長女がいて、長男には3人の子がいたとします。
ある日、父が亡くなりましたが(相続①)、相続税が発生するわけでもないため相続登記をしないまま月日が経ち、長男が亡くなってしまいました(相続②)。
相続①のときであれば、2人だけ(長男・長女)の話し合いで相続全てのことを決めることができたのに、それを怠ったため、相続②が発生してしまい、結果、4人(長女・長男の子3人)での話し合いが必要になってしまいました。
この4人の関係が良好であれば(手間が増えるものの)まだ良いのですが、4人の関係が悪かったり、疎遠だったりすると、話し合いもまとまらず、結果、この不動産を売ることも、貸すこともできなくなってしまいます。
つまり、相続登記をしないまま相続人が亡くなり、別の相続が発生してしまうと(別の法定相続人が登場することになり)、相続手続きが複雑になってしまうということです。
まだ(相続登記をしないことの)問題はあります。
遺産分割協議の結果、法定相続分とは異なる割合にて不動産を取得することになった場合は、相続登記を済ませておかないと、第三者に「この不動産は(不動産持分は)私のもの」と主張することができなくなります。
更に、
相続した不動産を担保に銀行から融資を受ける場合も、かならず相続登記を済ませておかないと銀行は融資をしてくれません。
以上のことから、
相続登記はそのまま放置していても特に罰金等はないのですが、相続登記をしないことに対するリスクを考えますと、相続による不動産の名義変更は必ずやっておいた方が良いということになります。
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登記にかかる税金(登録免許税)を算出するためには固定資産評価証明書が必要です。
また、実際に不動産登記を申請する際も、固定資産評価証明書を登記申請書に添付して法務局に提出しなければいけません。
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固定資産評価証明書は、市区町村役場(東京23区は都税事務所)で取得することができ、1通400円程度の発行手数料がかかります。
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この証明書は必ず最新の年度のものが必要となり、この「最新」とは4月1日をさしますので、
4月1日以降に登記申請をする際は4月1日以降発行のものが必須となり、4月1日よりも前の(前年度の)固定資産評価証明書ではダメです(登記申請は通りません。)。
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「相続手続きの流れ」
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◎遺産相続開始時当初
- 死亡届の提出(市町村役場へ7日以内)
- 通夜・葬儀
- 遺言書の有無の確認
公正証書遺言でない場合は勝手に開封したり、そのままにしてはいけません。家庭裁判所で遺言の検認手続きを経る必要があります。 - 四十九日の法要
- 法定相続人の調査
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等を調査し、法定相続人となるべき者を調べます。 - 遺産と負債の調査
プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産についても全て調査し、不動産や有価証券等については評価額を算出する必要があります。 - 生前贈与財産の把握
- 相続税の概算額の把握
- 相続時清算課税制度選択届出書の提出有無の確認
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◎相続開始~3ヶ月以内
- 相続放棄または限定承認の手続き
相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があり(家庭裁判所での手続きです)、3ヶ月を過ぎると単純承認したものとみなされます。 - 百箇日の法要
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◎相続開始~4ヶ月以内
- 被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告)
準確定申告は被相続人が事業主の場合に必要な手続きです。 - 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付期限
- 遺産の分配と名義変更
[遺言書がある場合:遺言の執行]
[遺言書がない場合:遺産分割協議 or 未分割(法定相続) ] - 遺産分割協議書の作成(遺産分割協議が成立した場合)
- 各相続人が負担する相続税額の計算
- 納税資金の検討
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◎相続開始~10ヶ月以内
- 相続税の申告・納付
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◎相続開始~22ヶ月以内
- 延納相続税の第1回納付期限
- 物納財産の収納手続き
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本年7月1日に改正相続法が施行されました。
今日は、その中の一つ、『預貯金の仮払い制度』についてご紹介したいと思います。
預貯金は、最高裁判決により「遺産分割の対象」とされ、相続人全員の同意がない限り、原則として遺産分割前の払戻しは認められませんでした。
しかし、被相続人の残した借金や入院医療といった相続債務の支払いに迫られていたり、残された妻(配偶者)の生活費が必要な場合など、相続人間での遺産分割協議を待っている余裕が無い場合が少なくありません。
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そこで、改正法では、遺産分割前に相続人に払戻すことを認める制度が二つ創設されました。
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1、家庭裁判所の保全処分を利用する方法
①遺産分割の審判または調停の申立て、及び仮払いの申立てをする。
②仮払いの必要性を疎明する。
③申立てに基づき裁判所が、仮払いの金額を判断する。
④③で判断された金額を払い戻すことが可能です。
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2、裁判所の判断を経ないで、相続人単独で預貯金の払戻しを認める方法
「相続開始時の預貯金額(口座ごと)×1/3×法定相続分」かつ、「金融機関ごと(複数口座ある場合は合算)に150万円」を上限として、裁判所の手続きを要さずして(もちろん相続人間の話し合いも不要)払戻すことが可能です。
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払い戻された預貯金は、その相続人が遺産分割により取得したものとみなされます。・
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