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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for the ‘コンテンツ’ Category

さくら司法書士事務所

『夏季休業』 のお知らせ

誠に勝手ながら、

『令和元年8月10日(土)~8月18日(日)』まで、

夏季休業とさせて頂きます。

8月19日(月)より通常業務となりますので、

電話によるお問い合せ・ご相談は、

19日(月)以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、

メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、

夏季休業中も対応しております。

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数次相続(すうじぞうぞく)をご存知でしょうか?

数次相続とは、亡くなった方(被相続人)の相続手続きをする前に、その相続人の方が亡くなり更に相続が開始してしまったことをいいます。

数字相続における登記の方法(流れ)について、いくつが事例をご紹介します。

≪事例1≫
父A1さんが亡くなった後、
A1さんの妻Bさん(a2、a3、a4の母)が亡くなり、
その子供であるa2さん、a3さん、a4さんが法定相続分の割合で不動産の登記をする場合は、
①まず最初に父A1さんの相続登記をして、
②その後にBさんの相続登記をします。
法定相続分による登記の場合は、2回相続登記を行う必要があります。

≪事例2≫
父A1さんが亡くなった後、
A1さんの妻Bさん(a2、a3、a4の母)が亡くなり、
相続人であるa2さん、a3さん、a4さんが遺産分割協議を行った上で相続の登記する場合は、
①父A1さんにおける相続と、母Bさんについての相続についてまとめて遺産分割協議を行うことによって、1回の相続登記で完了することができます。

≪事例3≫
父A1さんが亡くなった後、
A1さんの妻Bさん(a2、a3、a4の母)が亡くなり、
更にその後に子のa2さんが亡くなり、a2さんには妻のcさんと子(孫)のdさんがいる場合において法定相続分の割合で不動産の登記をする場合は、
3回、法定相続分による登記をしなければなりません。

≪事例4≫
父A1さんが亡くなった後、
A1さんの妻Bさん(a2、a3、a4の母)が亡くなり、
更にその後に子のa2さんが亡くなり、a2さんには妻のcさんと子(孫)のdさんがいる場合
において、遺産分割協議を行った上で相続の登記する場合は、
①父A1さんにおける相続と、母Bさんについての相続について、a2さんが亡くなっているので、a2さんの相続人であるcさん及びdさんと、a3さん、a4さんの4名にてが協議を行い、遺産分割の内容を決定します。
②上記①の遺産分割協において、a2さんが相続する遺産がある場合には、cさんとdさんが協議をして遺産分割の内容を決定します。
この場合は相続の登記を2回行う必要があります。

≪数字相続登記のまとめ≫
1、法定相続分の割合による相続登記は、すべて行う必要があります。

2、遺産分割の場合には、亡くなった方の法定相続人が同一の場合は、まとめて遺産分割協議をすることができ、相続の登記は1回で済みます。

3、亡くなった方の法定相続人が同一でない場合は、遺産分割協議を別々にする必要があり、
第1の遺産分割で、亡くなった方が相続したという場合は、亡くなった方名義の相続登記を省略して、最終的に相続した方名義に相続登記をすることができるのです。

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関連記事

以前に作成した遺言を撤回したり、取り消すこと、やり直したりすることはできるのでしょうか・・?

答えは、できます。

前に作成した古い遺言と後から作成した新しい遺言では、後から作成した新しい遺言が古い遺言に優先する取扱いとなりますので、これによって、遺言の取り消しや撤回などを実現することが可能となります。

従いまして、遺言を作成した日付が客観的に見て明白であることはとても重要になり、
例えば、「6月吉日」のように、日付を特定できない場合には、その遺言は全て無効になってしまいますので注意が必要です。

なお、
古い遺言と新しい遺言で内容が重複する場合は、新しい遺言の内容で変更されたものとされます。

また、
遺言に書いた財産を「売却」したり「贈与」するなどして処分してしまった場合は、
その財産については、遺言の内容に撤回があったことになります。

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関連記事

抵当権を抹消するために必要な書類

  1. 解除証書・放棄証書・弁済証書といった登記原因証明情報
  2. 登記済権利証(抵当権設定証書)
  3. 抵当権者(銀行等金融機関)の委任状の他、資格証明書(代表者事項証明書・履歴事項一部証明書・履歴事項全部証明書など)が必要でしたが、平成27年11月以降は、抵当権抹消登記申請書に抵当権者である金融機関の会社法人等番号を記載した場合には、資格証明書の添付は不要となっています。
  4. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  5. 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

上記1~4までの書類は金融機関が用意してくれます(送られてきます)。

上記以外にも、

(例えば)抵当権設定者(不動産の所有者)の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、抵当権抹消登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は抵当権設定者の住民票が必要にります。

このように、上記書類とは別の資料等が必要となる場合がございますので、まずは、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

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◎トータルで必要となるだいたいの目安

★報酬や実費等全てを含み、登録免許税+「46,000円~65,000円」内の費用にて、多くの方がおさまります。

詳細(登記費用等)は以下をご覧下さい。↓

◎法定相続分による所有権移転登記

【司法書士報酬(税抜)】
1.登記申請書作成及び申請代理 40,000円
2.戸籍の取得代行&調査 1,000~15,000円
3.登記事項事前調査 不動産1個に付1,000円
4.相続関係説明図の作成 3,000円~6,000円
5.完了後の登記事項証明書取得代行 0円(サービス)

【登録免許税や実費】
1.登録免許税 固定資産評価額の0.4%
2.相続関係書類(戸籍謄本等)の取得 1通600円
*被相続人出生時までの連続した全ての戸籍が必
要となります。
3.通信費・郵送料 500円~1,500円

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◎遺産分割による所有権移転登記

【司法書士報酬(税抜)】
上記(法定相続分)に加え次の報酬が必要となります。
1.遺産分割協議書の作成
→(分割案確定・不動産のみ) 12,000円
→(分割案確定・預貯金等も含む) 30,000円
→(分割案未確定) 50,000円~90,000円

【登録免許税や実費】
上記(法定相続分)と同じ。

《ご注意》
固定資産評価額や申請件数などによって費用や報酬は変わってきますので、上記金額は一般的目安としてお考え下さい(最低かかる費用等です)。

正式な見積りをご希望の場合はお気軽にお問合せ下さい。

また、報酬自由化により、司法書士報酬は全国一律どこでも同じ金額という訳ではありません。

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