Archive for the ‘コンテンツ’ Category
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年間110万円までは贈与しても贈与税はかかりませんが、1年間に贈与された財産の合計額が110万円を超えた場合は、その超えた部分について贈与税がかかります・・・。
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ところが、
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与)がなされた場合、
上記基礎控除(110万円)のほかに、最高2,000万円まで控除できるという特例があり、これを贈与税の配偶者控除といいます。
配偶者控除の適用要件は次のとおりです。
- 婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
- 贈与財産が、自己の居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
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遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。
従い、認知症の相続人を除外し、その他の相続人間で成立させた遺産分割協議は無効となります。
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これは、
遺産分割協議における合意は、意思能力のある相続人の意思表示に基づく必要があり、意思能力を欠く人物の意思表示は無効となるため(民法)、
重度の認知症により意思能力を欠いた状態にある相続人から遺産分割の内容について同意を得ても、有効な遺産分割協議が成立したことにはならないからです。
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相続人の中に意思能力を欠くほどの認知症の方がいる場合は、
家庭裁判所に対して成年後見人選任の申立てを行い、
成年後見人を選任してもらい、成年後見人が当該相続人の代理人となって他の相続人遺産分割協議を行う必要があります。
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ただし、
認知症が軽度で、当該相続人の判断能力等に問題がなく意思能力が備わっているといえる場合には、
キチンと当該相続人に遺産分割の内容を説明し、理解・了承を得ることによって、有効な遺産分割協議を行うことは可能です。
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最近、終活やエンディングノートといった言葉を頻繁に耳にするようになりました。また、今日では書店にこれらに関する書籍がたくさん並び、人々の関心度の高さがうかがえます。
亡くなる前の準備として代表的なものに「遺言」がありますが、今日は、この遺言書作成におけるメリットについて、具体例をあげながらご紹介したいと思います。
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ケース1
自分には内縁関係の妻(または夫)がいるので、この者に自分の死後、財産を与えたいと考えた場合
たとえ長年連れ添ってきた妻(夫)であっても、法律上の婚姻関係にない配偶者には相続権がありません。
そのような場合に、遺言にて、内縁の妻(または夫)に遺贈する旨残しておけば、目的を達成することができます。
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ケース2
年老いた私の面倒を見てくれている死んだ子の妻に、私の死後に遺産を与えたい場合
義理の父母の相続権は、亡き子に代わって、子の直系卑属(孫・ひ孫)が相続します(代襲)。
しかし、子に直系卑属がいなければ子の一家(言わば残された妻)に相続される財産はありません。
このような場合に、遺言を残しておけば、よく面倒を見てくれる亡き子の妻に財産を残すことが可能です。
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ケース3
自分が死んだ後、認知症で体の不自由な妻(または夫)の生活が心配な場合
配偶者には1/2の法定相続分がありますが、財産だけあっても実際それを管理すること(例えば収益アパートなど)や、残された妻(または夫)自身の世話など、しっかりと誰かが見守っていてくれないと心配が残ると思います。
このような場合に、残された妻(または夫)の面倒をキチンと見てくれることを条件として遺言を残しておけば、心配は随分と緩和されるのではないでしょうか?
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以上のように、遺言を活用することによって、さまざまな問題の解決を図ることが可能です。
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「相続手続きの流れ」
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◎遺産相続開始時当初
- 死亡届の提出(市町村役場へ7日以内)
- 通夜・葬儀
- 遺言書の有無の確認
公正証書遺言でない場合は勝手に開封したり、そのままにしてはいけません。家庭裁判所で遺言の検認手続きを経る必要があります。 - 四十九日の法要
- 法定相続人の調査
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等を調査し、法定相続人となるべき者を調べます。 - 遺産と負債の調査
プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産についても全て調査し、不動産や有価証券等については評価額を算出する必要があります。 - 生前贈与財産の把握
- 相続税の概算額の把握
- 相続時清算課税制度選択届出書の提出有無の確認
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◎相続開始~3ヶ月以内
- 相続放棄または限定承認の手続き
相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があり(家庭裁判所での手続きです)、3ヶ月を過ぎると単純承認したものとみなされます。 - 百箇日の法要
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◎相続開始~4ヶ月以内
- 被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告)
準確定申告は被相続人が事業主の場合に必要な手続きです。 - 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付期限
- 遺産の分配と名義変更
[遺言書がある場合:遺言の執行]
[遺言書がない場合:遺産分割協議 or 未分割(法定相続) ] - 遺産分割協議書の作成(遺産分割協議が成立した場合)
- 各相続人が負担する相続税額の計算
- 納税資金の検討
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◎相続開始~10ヶ月以内
- 相続税の申告・納付
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◎相続開始~22ヶ月以内
- 延納相続税の第1回納付期限
- 物納財産の収納手続き
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さくら司法書士事務所
『夏季休業』 のお知らせ
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誠に勝手ながら、
『平成30年8月11日(土)~8月16日(木)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
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8月17日(金)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
17日(金)以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
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尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
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