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さくら司法書士事務所

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生前贈与には「贈与税」が原則として課税されますが、「配偶者控除」や「相続時精算課税制度」といった制度を利用することによって、極力税金をかけずに生前贈与する方法があります。

夫婦間贈与の特例(配偶者控除)

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与が行われた場合、贈与税を計算するのに際して、基礎控除110万円の他に、最高2,000万円までの控除(配偶者控除)ができるという特例です。

特例を受けるための要件は次のとおりです。

また、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

ア)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
イ)贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること。
ウ)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

相続時精算課税制度(親から子への贈与)


60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子・孫へ贈与をする際には、暦年課税(贈与税の原則)と、相続時精算課税とを選択することができます。

相続時精算課税を選択した場合、その年に贈与を受けた贈与財産の合計額から、2,500万円(特別控除額)を控除した後の金額の20%が贈与税額となります。

従い、贈与する財産が2,500万円までであれば贈与税はかからないことになります。
※2023(令和5)年度の税制改正により、2024(令和6)年1月以降の贈与には相続時精算課税でも基礎控除(110万円/年)が適用されます。相続時精算課税を選択したのが2023(令和5)年12月31日以前の人も対象になります。

相続時精算課税が適用される贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありませんが、特別控除額の2,500万円は生涯を通じて贈与を受けた全ての財産についての合計額です。

贈与者(親)が亡くなったときには、贈与済みの財産の価額と、残された相続財産の価額の合計金額により計算した相続税額から、すでに納めた贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行います。

贈与時に非課税であったとしても、相続時にはその贈与を受けた財産について贈与時の時価で相続財産に加算し、相続税の計算をすることとなります。

将来相続税がかからない場合には税金の問題はありませんが、将来相続税がかかる可能性が高い場合、相続時精算課税を選択すると相続発生時、相続財産に加算される金額が増え、将来相続税の負担が変わって来ますので注意が必要です。

また、相続時精算課税を選択してしまうと、後になって通常の課税方法(暦年課税)に変更できないので、この点も注意が必要です。

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相続人とは、亡くなった方の一切の権利義務を受継ぐた立場の人を意味し、誰が相続人になるかは民法によって定められています(誰が相続人になるのかは法律で定められている=法定相続人)。

法定相続人となるのは、
死亡時「相続開始時点)に存在している
「子」
「直系尊属」
「兄弟姉妹」
「配偶者」
です。

「子」には養子や非嫡出子も含まれており、嫡出子・非嫡出子に関係なく法定相続分は同じ割合となっております(最大決平成25年9月4日)。

また、相続人である子が被相続人よりも先に死亡している場合は、その子の子が代襲して相続人となります。

「直系尊属」とは、被相続人の父母・祖父母・曽祖父母が該当し、この直系血族のうちで最も親等が近い人が相続人となります(例:母と祖母がいる場合、相続人は母)。
・・
「兄弟姉妹」について、相続人である兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合は、その兄弟姉妹の子が代襲して相続人となります。

「配偶者」について、
被相続人の配偶者も相続人となりますが、配偶者は「子」や「直系尊属」、「兄弟姉妹」と異なり順位というものが無いため、配偶者は常に相続人となります。

注意すべき点は、
「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」の全てが相続人となるわけではなく、これら法定相続人間には優先順位が定められているということです。

優先順位は、
「子」が第1順位、「直系尊属」が第2順位、「兄弟姉妹」が第3順位となっているため、例えば、子がいれば子が、子がいなければ直系尊属が、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が法定相続人になるのです。

また、配偶者には順位がないため、被相続人に配偶者がいる場合にはその配偶者は他の相続人とともに必ず相続人となります。

なお、法定相続人となる人が相続開始の時点で死亡・相続欠格・廃除によって相続権を失っていた場合には、その人の直系卑属である子が代襲相続人となり、相続権を失った人に代わって相続を受けることになります。

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死亡時「相続開始時点)に存在している
「子」
「直系尊属」
「兄弟姉妹」
「配偶者」
です。

「子」には養子や非嫡出子も含まれており、嫡出子・非嫡出子に関係なく法定相続分は同じ割合となっております(最大決平成25年9月4日)。

また、相続人である子が被相続人よりも先に死亡している場合は、その子の子が代襲して相続人となります。

「直系尊属」とは、被相続人の父母・祖父母・曽祖父母が該当し、この直系血族のうちで最も親等が近い人が相続人となります(例:母と祖母がいる場合、相続人は母)。

「兄弟姉妹」について、相続人である兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合は、その兄弟姉妹の子が代襲して相続人となります。

「配偶者」について、
被相続人の配偶者も相続人となりますが、配偶者は「子」や「直系尊属」、「兄弟姉妹」と異なり順位というものが無いため、配偶者は常に相続人となります。

注意すべき点は、
「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」の全てが相続人となるわけではなく、これら法定相続人間には優先順位が定められているということです。

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遺産を分ける方法の中に「換価分割(かんかぶんかつ)」という方法がります。

「換価分割」とは、遺産である不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分ける遺産分割の方法です。

換価分割をすると、遺産である不動産は、相続人全員で売却したことになるため、相続税額の全額が取得費加算の適用対象となる結果、税負担を軽減する効果が大きくなるというメリットがあります。

また、不動産を売却することになるため譲渡所得税の申告をしなくてはならないのですが、各相続人の分配割合に応じた金額が譲渡収入金額となります。

不動産を売却するに先立っては、まずは被相続人名義の不動産を相続人名義にしなければなりません(所有権移転登記)。

そして、相続人が複数いる場合は、原則、相続人全員の名義に(法定相続分)登記することになるのですが、この方法ですと、不動産を売却する際や、売却に伴い買主に所有権移転登記をする際は、いちいち名義人である相続人全員でこれら作業を行わなければならず、相続人がたくさんいる場合にはとても煩雑で大変な作業となります。

そこで、便宜上、共同相続人の一人の相続人名義に相続登記を行い、その一人の相続人が不動産を売却してその売却代金を相続人間で分けるという方法をとることができます。

ただし、この方法をとる場合には、遺産分割協書の記載方法を気をつけないと、売却代金の分配が「贈与」とみなされて多額の贈与税が課税されてしまう可能性があります。

従い、単独名義で登記を行い、売却代金を相続人間で分ける方法をとる際は、遺産分割協議書に「換価分割であること」及び、「売却代金の分配割合を明記すること」を忘れぬよう注意する必要があります。

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遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。
従い、意思能力の無い相続人(認知症・知的障害・精神障害)を除外し、その他の相続人間で成立させた遺産分割協議は無効となります。

これは、
遺産分割協議における合意は、意思能力のある相続人の意思表示に基づく必要があり、意思能力を欠く人物の意思表示は無効となるため(民法)、
重度の認知症等により意思能力を欠いた状態にある相続人から遺産分割の内容について同意を得ても、有効な遺産分割協議が成立したことにはならないからです。

相続人の中に意思能力を欠くほどの認知症等の方がいる場合は、
家庭裁判所に対して成年後見人選任の申立てを行い、
成年後見人を選任してもらい、成年後見人が当該相続人の代理人となって他の相続人遺産分割協議を行う必要があります。

ただし、
認知症等が軽度で、当該相続人の判断能力等に問題がなく意思能力が備わっているといえる場合には、
キチンと当該相続人に遺産分割の内容を説明し、理解・了承を得ることによって、有効な遺産分割協議を行うことは可能です。

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