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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for the ‘コンテンツ’ Category

さくら司法書士事務所

『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、

当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。

【年末年始の休業期間】

2017年12月28日(木)~2018年1月4日(木)

1月5日(金)より通常業務を再開致します。

尚、

上記期間中も、メールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、

頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、

休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、

場合によっては、

1月5日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。

電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、

1月5日より順次対応させて頂きます。

年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、

何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

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『同居している子に、自宅不動産を引き継がせたい。』

『土地は父名義だが建物は自分(子)名義。将来、トラブルにならない様に、父から土地を贈与してもらいたい。』

『相続の時に面倒な争いごとにならない様、生前に贈与しておきたい。』


こんな悩みはありませんでしょうか?
↑は、当事務所によくある「贈与」のご相談なのですが、最終的に一番の大きな問題となるのは、やはり「贈与税」のことです。

贈与税は、多くの方がご存知の通り、人に財産をあげた場合に(もらった人)課税される、最高での税率が55%にもなる、非常に高い税率で課税される税金です。

しかし、親または祖父母と子または孫の間の贈与では、「相続時精算課税制度(以下)」という、特例があります。

相続時精算課税では、
60歳以上の両親または祖父母から、20歳以上の子または孫への贈与であれば、2500万円までは贈与税がかからなくなります。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、
その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた財産評価額から2,500万円(累計2,500万円に達するまで複数年で控除が可能)を控除した残額に対して贈与税がかかります(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます)。

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合は、
2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

贈与の累計額が2,500万円を超える部分には、
一律で税率20%で贈与税が課税され、ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を有します。

将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は、相続財産に含まれ相続税が課税され、贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。

尚、「相続時精算課税制度」を一度選択すると、従来の「暦年課税制度」には戻せませんので、注意が必要です。

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相続人のなかに行方不明の者がいるために遺産分割協議ができず、結果、相続登記ができないという相談がよくあります。

このような場合は、この行方不明者の利害関係人である他の相続人が、家庭裁判所に対し、
不在者の財産管理人の選任を申し立てる必要があります。

そして、
選任された財産管理人が、不在者の代理人として、遺産分割協議に参加すれば、
法定相続分とは異なった割合の所有権移転登記が可能になると言う訳です・・・・と言いたいところですが、選任しただけではまだ遺産分割協議を行うことはできません。

何故ならば、
そもそも財産管理人には遺産分割協議を不在者に代わって行う権限がないからです。

そこで、
この選任された財産管理人が、権限外行為としての遺産分割協議をすることについて、
家庭裁判所の許可を得ることによって、遺産分割協議ができることになるのです。

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離婚の際に夫婦の共有財産を精算することを財産分与と言います。

財産分与は慰謝料とは別のもので、原則として離婚のときから2年間、相手方に財産分与を請求できます。

従いまして、
例えば、土地や建物がどちらか一方の名義になっていたとしても、それが婚姻後に取得した財産であれば、離婚の際は原則として財産分与の対象となります。

財産分与を原因とした土地建物、マンションの名義変更は、離婚の後に行わなければならず、離婚に先立って名義を変更してしまうと贈与とみなされる可能性がありますので注意が必要です。

次に、財産分与(不動産の名義変更)に関係する税金について説明したいと思います。

<贈与税>
財産分与(離婚)によって不動産の名義を変更しても、原則として贈与税は課税されません。

ただし、贈与税を逃れる目的で、形式的に離婚をしている場合は、実質は贈与であると判断されて、贈与税を課税されるケースがあります。

<登録免許税>
財産分与を原因とした所有権移転登記には、登記申請時に不動産の固定資産評価額の「1000分の20」の金額を納付する必要があります。

<不動産取得税>
財産分与によって不動産を取得した場合、原則として不動産の固定資産評価額の100分の3が課税されます。

ただし、
離婚に伴う財産分与が夫婦共有財産の清算を目的として行われた場合は(慰謝料や扶養目的でない場合は)、減免されることもあります。


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テレビや雑誌で「遺言書をつくっておいた方が良い」といった放送(記事)をよく見かけます。
実際、私自身もセミナーや講演などでお話しさせていただくときには同じうようなことを言いますが、今日はその理由(活用例)をいくつかご紹介したいと思います。

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◎遺言者に内縁の妻(または夫)がおり、この者に財産を与えたい場合

法律上婚姻関係(結婚届)にない配偶者には相続権がありません。

従い、

内縁の妻(または夫)に財産を残しておきたいと思う場合には、

遺言により、

その目的を達成することができます。

/

◎ 私の面倒を見てくれている亡き子の妻に財産を与えたい場合

義理の父母の相続権は、

亡き子に代わって、

子の直系卑属(孫・ひ孫)が相続します(代襲)。

しかし、

子に直系卑属がいなければ子の一家(言わば残された妻)に相続される財産はありません。

このような場合に、

遺言を残しておけば、

よく面倒を見てくれる亡き子の妻に財産を残すことが可能です。

/

◎自分が死んだ後、妻(または夫)の生活が心配な場合

配偶者には1/2の法定相続分がありますが、

財産だけあっても実際それを管理すること(例えば収益アパートなど)や、

残された妻(または夫)自身の世話など、

しっかりと誰かが見守っていてくれないと心配が残ると思います。

このような場合に、

残された妻(または夫)の面倒をキチンと見てくれることを条件として遺言を残しておけば、

心配は随分と緩和されるのではないでしょうか?

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