アーカイブ
カレンダー
2026年2月
« 1月    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for the ‘コンテンツ’ Category

法定相続証明情報は、平成29年5月29日から始まった制度です。

相続手続きに必要な戸籍の書類一式を法務局に提出すると、証明書を発行してもらえます。

この証明書だけで、不動産の名義変更、金融機関の口座解約、お金の引き出し、保険金の請求、保険の名義変更、有価証券の名義変更などができることになります。

また、手続きにより、5年間は無料で法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の交付を受けることができるようになります。

法定相続情報証明の交付を受けるための手順は次のとおりです。

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票(除票)の写し、相続人の戸籍謄本、住民票の写しを集めます。
  2. 法定相続情報一覧図と申出書を作成します(申出書には、申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄、利用目的、交付を求める通数、申し出の年月日等を記載)。
  3. 法務局に申し出を行い、(申し出を行う法務局は、被相続人の本籍地又は最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局です)、申出書と法定相続情報一覧図、添付書面を提出します。
  4. 登記官は、これらの書面を確認して間違いがなければ、法定相続情報証明を交付します。

・・

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事

相続登記の必要書類

「法定相続分による所有権移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 不動産を取得する方の住民票
  5. 不動産の固定資産評価証明
  6. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  7. 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。

「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続人全員の印鑑証明書
  6. 不動産を取得する方の住民票
  7. 不動産の固定資産評価証明
  8. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)

上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。


◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事


引越しにより住所が変更になったり、結婚等により氏名が変わった場合でも、自動的に不動産の登記上の住所や氏名が変更されることはなく、住所または氏名の変更登記を行わなけれればなりません。

住所変更登記は、登記上の住所と現住所のつながりのとれる住民票(または戸籍の附票)が必要となります。

一回だけの転居なら新しい住所の住民票があれば問題ありませんが、過去に複数回引越している場合は、除票や戸籍の附票などを用意しないと登記ができない場合もあります。

また、売却や抵当権の抹消登記等の登記をする際にも、必ず住所・氏名変更はしなければなりません。

従いまして、住所や氏名等が変更した場合は、早めに住所(氏名)変更登記を行うことをお勧めします。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平市(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事


相続放棄とは、文字通り「相続することを放棄する」ことです。

相続が発生すると、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も、相続人が受継ぐことになります。

つまり、自分が全く知らない借金でも、相続人は当然のごとく支払い義務を負わされてしまうということになるのです。

しかし、たとえ親族が残したものであっても、自分の借金でないものを背負わされるというの理不尽です。

そこで、自分は相続に一切関わりたくないという方のために、「相続放棄」という制度が用意されているのです。

相続放棄をすると、相続に一切関わる必要がなくなり、預貯金や不動産などのプラスの財産はもちろんのこと、借金などのマイナスの財産についても引き継がずに済むことになります。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平市(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事

団体信用生命保険とは、住宅ローンの返済中にローン契約者が死亡した(高度障害になった)場合、生命保険会社が残った住宅ローンを金融機関に支払い、それによって住宅ローンが完済となる制度です。

従い、団信によって住宅ローンは完済となるため、相続人は住宅ローン債務を引き継ぐことはありません。

団信によって住宅ローンが完済となれば、抵当権の効力は消滅していますが、だからといって登記上残された抵当権がが消えるわけではありません。

この抵当権を抹消するためには、必要書類を集めて、当該不動産の抵当権抹消登記申請を行う必要があるのです。

具体的にどのような順番で登記を行うのかといいますと、

不動産の所有者(住宅ローン契約者)が亡くなったことにより、団信にて住宅ローンが完済となる(=抵当権の効力が無くなる)わけですから、

①相続を原因とする不動産の名義変更(所有権移転登記)を行った後に、
②抵当権抹消登記の申請をする。

ということになります。



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平市(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事


Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: nothing to repeat at offset 1 in /home/users/1/boy.jp-sakura/web/blo/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 3954

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Compilation failed: nothing to repeat at offset 1 in /home/users/1/boy.jp-sakura/web/blo/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 3954