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相続登記とは、
不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きをいいます。
相続登記は法律上の期限を決められているわけではありませんので、相続登記をしないまま放置しても罰金などはありません。
しかし、相続登記をしないと様々な問題が発生する恐れがあります。
相続が発生し、相続人間の話し合い(遺産分割協議)で誰かが不動産を取得した場合は、それを所有権移転登記でキチンと名義変更をしておかないと、将来的に相続人間で揉めてしまう可能性があります。
また、次のような問題が発生することも少なくありません。
例えば、父、長男、次男がいて、長男には3人の子がいたとします。
ある日、父が亡くなりましたが(相続①)、相続税が発生するわけでもないため相続登記をしないまま月日が経ち、長男が亡くなってしまいました(相続②)。
相続①のときであれば、2人だけ(長男・次男)の話し合いで相続全てのことを決めることができたのに、それを怠ったため、相続②が発生してしまい、結果、4人(次男・長男の子3人)での話し合いが必要になってしまいました。
この4人の関係が良好であれば(手間が増えるものの)まだ良いのですが、4人の関係が悪かったり、疎遠だったりすると、話し合いもまとまらず、結果、この不動産を売ることも、貸すこともできなくなってしまいます。
つまり、相続登記をしないまま相続人が亡くなり、別の相続が発生してしまうと(別の法定相続人が登場することになり)、相続手続きが複雑になってしまうということです。
まだ(相続登記をしないことの)問題はあります。
遺産分割協議の結果、法定相続分とは異なる割合にて不動産を取得することになった場合は、相続登記を済ませておかないと、第三者に「この不動産は(不動産持分は)私のもの」と主張することができなくなります。
更に、
相続した不動産を担保に銀行から融資を受ける場合も、かならず相続登記を済ませておかないと銀行は融資をしてくれません。
以上のことから、
相続登記はそのまま放置していても特に罰金等はないのですが、相続登記をしないことに対するリスクを考えますと、相続による不動産の名義変更は必ずやっておいた方が良いということになります。
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自分が死んだ後に、友人や知人など相続人ではない人に、土地や建物、預貯金などの遺産をあげたい場合は、遺言でそのことを残しておくことにより実現できます。
遺言によって、遺言者の不動産や預貯金などの財産を他人に「贈与」することを「遺贈」と言います。
遺産を「相続」できるのは法定相続人に限られてしまいますので、内縁の妻や孫など、法律上の相続人ではない人へ遺産を残すために、よく遺贈がおこなわれます。
遺贈が効力を生じるのは、遺言者が死亡したときです。
従い、受遺者(財産をもらう人)は、遺言者が死亡した後に、その不動産を自らの名義に変更するための登記手続きをすることになり、これが、遺贈による所有権移転登記です。
遺贈による不動産の名義変更は、相続ではなく贈与の一種に当たるため、相続の場合とは異なり、受遺者による単独での登記申請はできません。
受遺者が登記権利者、遺言執行者(または遺言者の相続人全員)が登記義務者となる共同申請によって、不動産の名義変更を行います。
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協議離婚において、
財産分与による不動産の名義変更の登記(所有権移転登記・持分全部移転登記)は、夫婦双方の協力がなければできません。
たとえ、話し合いができて財産分与協議書(離婚協議書)も作成済であったとしても、内容によっては名義変更の登記はできず、更に、別に登記用の書類を揃える必要がある場合もあります。
お互い離婚後は別の場所に住み、赤の他人となってしまいますので、離婚や財産分与協議成立後(不動産を取得する人が)、不動産を与える人に登記の協力を求めても、拒否されたり、あるいは連絡がとれなくなってしまうといったことも少なくありません。
従い、財産分与の協議がまとまりましたら、財産分与協議書(離婚協議書)を作成すすると共に登記の必要書類を揃え、離婚成立後(または財産分与協議成立後)は速やかに登記を行いましょう。
なお、離婚に伴う財産分与の名義変更(登記)は、たとえ事前に財産分与の協議が成立していたとしても、離婚成立後でなければできませんのでご注意ください。
なお、当事務所が相手方と直接面談し、書類のやり取りをすることで手続を進めることができますので(お互いに相手方と顔をあわせないで手続を進めることができます。)、ご安心下さい。
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さくら司法書士事務所
『夏季休業』 のお知らせ
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誠に勝手ながら、
『平成29年8月11日(木)~8月16日(水)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
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8月17日(木)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
17日(木)以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
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尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
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住宅ローンを全て返し終えると、銀行や信用金庫、住宅金融支援機構等の金融機関から、抵当権抹消のための書類を交付してもらえますので、この書類を受取ったら、早めに抵当権抹消登記を行いましょう。
抵当権抹消登記に必要な書類は次のとおりです。
- 登記原因証明情報(解除証書・放棄証書・弁済証書)
- 登記済権利証(抵当権設定証書)
- 抵当権者(金融機関)の資格証明書(代表者事項証明書・履歴事項一部証明書・履歴事項全部証明書など)→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記1~4までの書類は金融機関が用意してくれます(送られてきます)。
上記以外にも、
抵当権設定者(不動産の所有者)の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、抵当権抹消登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、抵当権設定者の住民票が必要にります。
このように、
上記書類とは別の資料等が必要となる場合がございますので、まずは、お気軽にお問合せ下さい。
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