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さくら司法書士事務所

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Archive for the ‘コンテンツ’ Category

身内の方に相続が開始した場合、
その方が不動産を所有していたのであれば、その不動産の登記名義を相続人の方に移す必要があります。

下記に相続登記に必要な書類を記載しましたので、参考にしていただければと存じます。

なお、これだけの書類(特に被相続人の出生時からの死亡までの連続したすべての除籍・改正原戸籍謄本等)を一般の方が自分で揃えることはなかなか大変だと思います。
下記書類は依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

相続登記の必要書類

「法定相続分による所有権移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 不動産を取得する方の住民票
  5. 不動産の固定資産評価証明
  6. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  7. 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)


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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続人全員の印鑑証明書
  6. 不動産を取得する方の住民票
  7. 不動産の固定資産評価証明
  8. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)


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以前作成した遺言を取り消すことや撤回することはできます。
前に作成した遺言と後から作成した遺言では、後から作成した遺言が優先します。

従い、
作成した日付がとても重要になりますので、
例えば、7月吉日のように日付を特定できない場合、その遺言は全て無効になってしまいますので注意が必要です。

なお、
古い遺言と新しい遺言で内容が重複する場合は、新しい遺言の内容で変更されたものとされます。

また、
遺言に書いた財産を「売却」したり「贈与」するなどして処分してしまった場合は、
その財産については、遺言の内容に撤回があったことになります。

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不動産の所有者が亡くなったとき、相続登記(相続による不動産の名義変更)をせずに登記名義を被相続人のままにしておいても、特に罰金はありませんが、次のような様々な問題が起こることがあります。

  1. 更にその相続人が亡くなってしまった場合、死亡した相続人の配偶者や、子供、さらには顔を見たこともない相続人があらわれるなど、相続関係が複雑になり、「遺産分割協議がスムーズにいかない」といったトラブルが起こり得ます。
  2. 相続登記をしないまま、その不動産を売却したり、人に貸したり、担保に入れて(抵当権の設定)お金を借りたりすることが出来ません(名義変更をしていなければ、実体上は所有者になっていたとしても、金融機関はその不動産を担保にして融資をしてくれることはありません。)。
  3. 遺産分割協議で一度は合意したにもかかわらず、そのままにしておくと、一度は納得して同意したものの、後で不満が生じて同意を撤回する相続人が出てきて、結局話し合いがまとまならいケースも少なくありません。

以上のことから、

相続が発生した際は、登記名義をそのままにせず、キチンと相続登記を行っておくことが望ましいと言えますね。


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金融機関は、預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると直ちに口座を凍結します。

何故ならば、一部の相続人が他の相続人の了解を得ないまま預貯金を払い戻してしまう可能性があり、それを防ぐ必要があるからです。

そして、凍結されておろせなくなった預貯金を引き出したり解約したりするためには、相続人全員での話合いがまとまった書面(遺産分割協議書)や、口座名義人(被相続人)が残した遺言書などにより、当該遺産(預貯金)を誰が引継ぎ相続するのかを引き継ぐのかを明らかにしなければいけません。

また、相続人が一人であったとしても、金融機関としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の引き出し等には応じてくれません。

預貯金を出金したり(払い戻し・解約)、名義書換をするなど、相続手続きのために必要な一般的な書類は次のとおりです(あくまで以下は代表例で、金融機関によって必要な書類や手続き方法が異なりますので、ご注意下さい。)。

  1. 金融機関所定の払戻請求書・名義書換依頼書
  2. 亡くなった方(被相続人・口座名義人)の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本等
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 亡くなった方(口座名義人)の預貯金通帳
  5. 遺産分割協議書または金融機関所定の同意書など
  6. 相続人全員の印鑑証明書
  7. 相続人全員の実印
  8. ※遺言書が残されていて、預貯金を引き継ぐ相続人が指定されている場合は、被相続人の戸籍は除籍謄本のみで足り、また、相続人の戸籍や印鑑証明・実印についても、遺預貯金を引き継ぐ方のものだけで足ります。

以上となります。

上記必要書類の収集や作成(戸籍、除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など・・)、そしてこれら必要書類を持参して実際に金融機関にて相続手続きを行うことは、けっこう煩雑な作業となるため、時間的に余裕が無い相続人の方にとっては精神的にも体力的にも大変なことかもしれません。

そのような場合は、司法書士に依頼していただくことにより、必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成調整から、金融機関・証券会社・保険会社での各種相続手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)、
また、相続を原因とする不動産の名義変更(所有権移転登記)など、相続手続きの大半を(税務申告は除く)済ませてしまうことが可能です。

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住宅ローンを完済すると(金融機関から抵当権抹消に関する書類を渡されるので)、
不動産に設定された抵当権を抹消することになるのですが、
抵当権抹消登記申請前に土地建物やマンションの所有者が亡くなり相続が開始してしまったら、相続を原因とする所有権移転登記はいつ行えばいいのでしょうか?

答えは、
弁済等によって抵当権が消滅した後に相続が開始した場合は、不動産の所有権移転登記を行う前に、相続人(権利者)と抵当権者(義務者)の共同申請によって抵当権の抹消登記を行うことになります。

では、これとは逆に、
不動産の所有者が亡くなり相続が開始した後に、相続人が住宅ローンをが弁済して抵当権が消滅した場合はどうでしょうか?

答えは、相続や遺産分割などによる所有権移転登記を行ってから、抵当権抹消登記を行うことになります。

このように、
不動産の所有者に相続が開始した場合は、相続登記(所有権移転登記)と抵当権抹消登記を行うことになるのですが、
抵当権消滅の時期と相続開始の時期の前後によって、登記申請の順番等も異なってまいります。

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