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生前贈与には「贈与税」が原則として課税されますが、「配偶者控除」や「相続時精算課税制度」といった制度を利用することによって、極力税金をかけずに生前贈与する方法があります。
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夫婦間贈与の特例(配偶者控除)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与が行われた場合、贈与税を計算するのに際して、基礎控除110万円の他に、最高2,000万円までの控除(配偶者控除)ができるという特例です。
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特例を受けるための要件は次のとおりです。
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また、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
ア)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
イ)贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること。
ウ)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
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相続時精算課税制度(親から子への贈与)
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60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子・孫へ贈与をする際には、暦年課税(贈与税の原則)と、相続時精算課税とを選択することができます。
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相続時精算課税を選択した場合、その年に贈与を受けた贈与財産の合計額から、2,500万円(特別控除額)を控除した後の金額の20%が贈与税額となります。
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従い、贈与する財産が2,500万円までであれば贈与税はかからないことになります。
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相続時精算課税が適用される贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありませんが、特別控除額の2,500万円は生涯を通じて贈与を受けた全ての財産についての合計額です。
贈与者(親)が亡くなったときには、贈与済みの財産の価額と、残された相続財産の価額の合計金額により計算した相続税額から、すでに納めた贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行います。
贈与時に非課税であったとしても、相続時にはその贈与を受けた財産について贈与時の時価で相続財産に加算し、相続税の計算をすることとなります。
将来相続税がかからない場合には税金の問題はありませんが、将来相続税がかかる可能性が高い場合、相続時精算課税を選択すると相続発生時、相続財産に加算される金額が増え、将来相続税の負担が変わって来ますので注意が必要です。
また、相続時精算課税を選択してしまうと、後になって通常の課税方法(暦年課税)に変更できないので、この点も注意が必要です。
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抵当権抹消登記には、
不動産1個につき1,000円の登録免許税が課税されます。
不動産が一戸建ての場合は、土地と建物をそれぞれ数えて計算します。
これに対し、
不動産がマンションの場合は少し注意が必要です・・。
マンションの場合も、建物の部分とマンションが建っている敷地の部分を別々に数えるのですが、この敷地部分は(見た目は一つの土地ですが)、登記上は数個の土地に分かれている場合があるため、抵当権設定契約書や登記事項証明書等でその数を確認する必要があります。
このことは、一戸建てであっても同じで、土地が数個に分かれている場合は、その分登録免許税が増えることになるのです。
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財産分与の対象になる不動産に住宅ローンが残っている場合はどうしたらよいでしょうか。
住宅ローンの抵当権が付いていても財産分与による所有権(持分)移転登記はできます。
所有者が変わっても、住宅ロ―ンはその不動産を担保しているため、抵当権の効力に影響を及ぼさないからです。
しかし、多くの金融機関は「所有者の名義を変更する場合は抵当権者である金融機関の承諾を得なくてはならない・・」という契約条項を定めており、なかなか承諾を得ることは難しいのが現実です。
金融機関の承諾を得られないのであれば、ローン完済まで名義はそのままにするという方法が真っ先に考えられるのですが、
ローンの返済が完了するには何十年も先ということも珍しくありませんので、この間、離婚した一方の元配偶者(夫や妻)に何があるかもわかりません。
リストラや多額の借金により住宅ローンを返済できず、この自宅を差押えられ競売されてしまったり、お金に困って他の人に売却してしまうかもしれません。
また、名義人である元配偶者が亡くなり、その相続人が自宅も相続財産だとして主張してくることも考えられます。
名義変更をしていないと、これらの人達には対抗することは難しく、自宅を失ってしまう可能性があるのです。
それでは他にどんな方法があるでしょうか?
他の方法としては、別の金融機関への借り換えで当該ローンを完済してまい、それから財産分与するという方法があるのですが、
借り替えでも当該住宅ローンが完済できない場合には、住宅ローンの完済時を停止条件として、まず仮登記をして住宅ローン完済時に本登記をする方法が考えられます。
その仮登記とは、
財産分与を受けた元配偶者の権利を保全するための条件付所有権移転仮登記です。
本登記するための条件は、ローン完済時ですので、ローン完済時に本登記をすることになります。
これならローン完済時までは名義はそのままですから、金融機関(ローン会社)の「名義変更する場合は抵当権者の承諾を要する。」との条項に違反することはありません。
そして、この仮登記後に差押えをした債権者や、夫より売買や相続等で所有権を取得した者にも、本登記をすることにより、「自分の所有物だ!・・」と主張できるので、
ローン完済後に本登記をすることによって、これらの者を差し置き、完全に名義を移すことが可能です。
※仮登記とは、本登記をするのに必要な手続き上、または、実体法上の要件が完備しない場合に、将来行なわれる本登記に備えて、あらかじめ登記簿上の順位を確保するために行われる登記のことです。
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相続や遺産分割に関するご相談やご依頼を受けた際、未成年者が相続人となっているケースがたまにあります・・。
未成年者であっても、自ら遺産分割協議に参加して自分の意思を表示することは可能であり、当該協議は無効ではありません。
たとえ法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意を得ていなくてもこれは同じことです。
しかし、
法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意を得ずして参加した遺産分割協議は、「取消し得る」ものとなるため、協議内容が覆る可能性がある以上、安定(安全)なものとは言えず、結局は親権者の同意または親権者が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があると言えます。
未成年者の法定代理人(親権者または未成年後見人)自身も相続人の一人である場合、
当該法定代理人は、未成年者の代理人にはなれません(利益相反)。
この場合には、家庭裁判所への申立により特別代理人を選任し、当該代理人が未成年者に代わって話合いの場に参加する必要があります。
未成年者が数人いる場合、法定代理人(親権者または未成年後見人)はその未成年の子それぞれの代理人となることはできません。
子供達同士の間で利益相反が生じるからです。
この場合には一人の子に対しては法定代理人が代理人となり、
その他の子についてはそれぞれ特別代理人を選任する必要があります。
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60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子・孫へ贈与をする際には、暦年課税(贈与税の原則)と、相続時精算課税とを選択することができます。
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相続時精算課税を選択した場合、その年に贈与を受けた贈与財産の合計額から、2,500万円(特別控除額)を控除した後の金額の20%が贈与税額となります。
従いまして、贈与する財産が2,500万円までであれば贈与税はかからないことになります。
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相続時精算課税が適用される贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありませんが、特別控除額の2,500万円は生涯を通じて贈与を受けた全ての財産についての合計額です。
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贈与者(親)が亡くなったときには、贈与済みの財産の価額と、残された相続財産の価額の合計金額により計算した相続税額から、すでに納めた贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行います。
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贈与時に非課税であったとしても、相続時にはその贈与を受けた財産について贈与時の時価で相続財産に加算し、相続税の計算をすることとなります。
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将来相続税がかからない場合には税金の問題はありませんが、将来相続税がかかる可能性が高い場合、相続時精算課税を選択すると相続発生時、相続財産に加算される金額が増え、将来相続税の負担が変わって来ますので注意が必要です。
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また、相続時精算課税を選択してしまうと、後になって通常の課税方法(暦年課税)に変更できないので、この点も注意が必要です。
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◎無料相談実施中◎
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