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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for the ‘未使用’ Category

預貯金口座の名義人が亡くなり(相続が開始し)、その事を銀行や信用金庫等の金融機関が知ると、二重払いの危険や相続人間の争いに巻き込まれることを回避するため、金融機関は口座を凍結し、取引を停止します。

従いまして、
一旦凍結された口座は、相続人のうちの誰が預貯金を相続するのかを確定させるまで、預金の出し入れができなくなります(一定金額までは単独で預貯金を解約することができるようになりました)。

また、相続人が一人であったとしても、金融機関としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の引き出し等には応じてはくれません。

そのため、
預貯金の口座名義人に相続が発生した場合は、遺言書がある場合を除き、遺産分割協議書を作成して(預貯金の相続人を確定させ)、銀行口座の名義変更手続きを行わなければなりません。

しかし、
この金融機関における相続手続きはとても煩雑で(戸籍、除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など・・)、銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となり、ご家族にとっては精神的にも体力的にも大変なことです。

これら必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成から、銀行やゆうちょ銀行など金融機関での手続きは、相続人ご自身が行うことは可能ですが、
司法書士が代理人となり、必要書類の収集や作成から、金融機関での口座解約手続きなどをお手伝いすることが可能です。

何故なら、
銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです(ただし、相続人間に争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただくことはできません。)。

なお、司法書士の上記業務は銀行預金の払い戻しだけでなく、
不動産の名義変更(相続登記)、証券会社、保険会社などに対する各種手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)についても、包括的にお任せいただくことが可能です。

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相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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エンディングノートとは、
自分自身についての歴史や親族の連絡先、介護が必要になった際の希望、財産の所在や場所、葬儀や納骨についての希望、親族や知人へ伝えたいこと等を書いたメッセージです。

エンディングノートには法的な効力はなく、自分の意志を伝えることができなくなった時に思いを伝えるメモやお手紙とお考え下さい。

一方、
遺言は故人の最後の意思表示で、単なるメッセージではないという点がエンディングノートの違いです。
遺言には法的な力があるので、自分の死後、生前に作成しておいた「遺言書」の内容通りに遺産等が分配され、自分の思いが確実に実現されるのです。

それでは、
「エンディングノートと遺言書はどちらが良いの?」といったご質問を受けることがよくあるのですが、どちらにもがメリット・デメリットがありますので、一概にどちらが良いとは言えません。

エンディングノートは作成方法にルールなどはなく、自由に好きなことを書いて構いませんが、その書面に法的な効力はありませんので、相続人は故人の残したエンディングノートの内容に従う必要はありません。

遺言書には法的効力がありますが、作成方法には一定のルールがあり、また、何を書いても良いわけではありません。

以上のことから、
遺言書に残すことが難しい内容は、エンディングノートに残すなど、両方を組み合わせて活用するのが良いかもしれませんね。

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身内の方にご不幸があり相続が開始した場合、
その方が土地や建物、マンションなどの不動産を所有していたのであれば、不動産の登記名義を相続人名義にお変更する必要があります。

下記に相続登記に必要な書類を記載しましたので、参考にしていただければと存じます。

なお、これだけの書類(特に被相続人の出生時からの死亡までの連続したすべての除籍・改正原戸籍謄本等)を一般の方が自分で揃えることはなかなか大変だと思います。
下記書類は依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

相続登記の必要書類

「法定相続分による所有権移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 不動産を取得する方の住民票
  5. 不動産の固定資産評価証明
  6. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  7. 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)


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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続人全員の印鑑証明書
  6. 不動産を取得する方の住民票
  7. 不動産の固定資産評価証明
  8. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)


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相続登記の必要書類

「法定相続分による所有権移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 不動産を取得する方の住民票
  5. 不動産の固定資産評価証明
  6. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  7. 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。

「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続人全員の印鑑証明書
  6. 不動産を取得する方の住民票
  7. 不動産の固定資産評価証明
  8. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)

上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。


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「贈与による所有権移転登記の申請書」

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登記の目的  所有権移転

登記原因   平成29年5月31日贈与

権利者    東村山市久米川町○丁目○番地○ ○山○子

義務者    清瀬市竹丘○丁目○番地○ 甲○乙○

添付情報   登記識別情報  登記原因証明情報

・・・・・・ 印鑑証明書    住所証明情報

・・・・・・ 代理権限証明情報

平成29年5月31日申請 東京法務局 田無出張所

課税価格    金○○○○万円

登録免許税   金○○○○○円

不動産の表示
土地
所在     清瀬市竹丘○丁目
地番     ○○番○
地目     宅地
地籍     123.45平方メートル

建物
所在地       清瀬市竹丘○丁目 ○○番地○
家屋番号      ○○番○
種類        居宅
構造        木造スレート葺平家建て
床面積       78
.90平方メートル
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