Archive for 6月, 2015
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遺産分割協議書は、
法律上作成を要求されているわけではありませんので、
必ずしも書面化する必要はなく、
極論を言いますと、
口頭での合意でも有効です・・・。
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しかし、
不動産の相続登記申請の際には、
遺産分割協議書を添付する必要がありますし(+実印+印鑑証明)、
また、
銀行や信用金庫等の金融機関における手続きでは、
金融機関独自の書面が要求されることがあります・・・。
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更に、
口頭での合意だけでは、
後で言った言わないの争いや、
勘違い(記憶違い)といった、
相続人間でのトラブルが懸念されます・・・。
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従いまして、
結局は、
遺産分割協議書の作成は必須と言うことになります・・・・。
キチンと作成しておいた方が、
後日の紛争を未然に回避することができますからね・・・。
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相続登記の必要書類
「法定相続分による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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協議離婚によって不動産を取得した場合(財産分与)において必要な書類は次の通りです。
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- 財産分与合意書・離婚協議書(登記原因証明情報)
- 登記済権利証(登記識別情報)
- 分与者の印鑑証明書→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
- 受贈者の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
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上記以外にも、例えば、「分与者の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、所有権移転登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は分与者の住民票が必要になる。」など、上記書類とは別に必要となる資料等がございますので、詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
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住宅ローンを完済すると、
金融機関より、
抵当権や根抵当権を抹消するための書類を渡されます・・・。
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その中のひとつである、
代表者事項証明書(資格証明書)には有効期限があり、
発行から3ヶ月を経過してしまうと、
抵当権抹消登記に必要な添付書類としては使用できなくなってしまい、
再度、金融機関に交付してもらうか、
若しくは、
自ら実費を負担してこれを入手しなければなりません・・・・・。
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従い、
ローン完済後すぐに抵当権抹消登記を行わない場合には、
代表者事項証明書の有効期限に注意する必要があります・・・・・。
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