Archive for 2月, 2018
父(母)が亡くなった場合の不動産の名義変更に必要な書類(資料) / 無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井)・東村山市・清瀬市・東久留米市
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父(母)が亡くなった場合において、不動産の名義を変更するためには次の書類(資料)が必要となります。
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「法定相続分による所有権移転・持分全部移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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「遺産分割協議による所有権移転・持分全部移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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「夫が亡くなったが、相続登記をしなければなりませんか?」
時々こんなご質問を頂くことがあるのですが、相続が開始したからと言って相続登記が義務付けられている訳でもなく(罰金も当然ない)、
そのままにしておいても第三者に所有権が移ってしまうことはありません(時効取得など別次元の問題はさておいて)。
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しかし、
物権変動の過程を忠実に公示して取引の安全と円滑に資するという不動産登記制度の趣旨からして、
相続不動産を第三者に売却する場合や、相続不動産に担保権を設定する場合には、その前提として相続登記を経由しなければならず、亡くなった方の名義のままでは、直接これらの登記をすることはできません。
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相続登記をしないまま長年放置しておくと、第2第3の相続が発生し、そうなると親族間の付き合いが希薄になっていることも珍しくなく、また、相続の関係者が増える結果、昔ならまとまる話もまとまらず、紛争が生じる可能性が高くなると言え、このような問題を回避するためには、キチンと相続登記をしておくことが必要になります。
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