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「夫が亡くなったが、相続登記をしなければなりませんか?」
時々こんなご質問を頂くことがあるのですが、相続が開始したからと言って相続登記が義務付けられている訳でもなく(罰金も当然ない)、
そのままにしておいても第三者に所有権が移ってしまうことはありません(時効取得など別次元の問題はさておいて)。
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しかし、
物権変動の過程を忠実に公示して取引の安全と円滑に資するという不動産登記制度の趣旨からして、
相続不動産を第三者に売却する場合や、相続不動産に担保権を設定する場合には、その前提として相続登記を経由しなければならず、亡くなった方の名義のままでは、直接これらの登記をすることはできません。
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相続登記をしないまま長年放置しておくと、第2第3の相続が発生し、そうなると親族間の付き合いが希薄になっていることも珍しくなく、また、相続の関係者が増える結果、昔ならまとまる話もまとまらず、紛争が生じる可能性が高くなると言え、このような問題を回避するためには、キチンと相続登記をしておくことが必要になります。
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