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作成した遺言を実現するためには、自分が死んだ後にその遺言書を見つけてもらう必要があります。
しかも、誰かに隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無いような場所でなくてはなりません。
実際どのような場所(方法)にて保管しておくことが望ましいのか検討してみましょう。
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1、公正証書遺言の場合。
公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されているので、予め相続人らに遺言書を作成してある公証役場を伝えておけば大丈夫ではないでしょうか。
ちなみに、生前に相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありませんのでご安心下さい。
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2、司法書士に保管を依頼する。
遺言書作成の際に相談した司法書士に遺言書をの保管を依頼する方法があります。司法書士には守秘義務があり、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されているため、遺言書の存在すら秘密にしておくことが可能です。
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3、遺言執行者に保管を依頼する。
遺言にて遺言執行者を定めたのであれば、遺言執行者に遺言書の保管を依頼しておくことも良いかと思います。
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