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さくら司法書士事務所

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Archive for 10月, 2018

年間110万円までは贈与しても贈与税はかかりませんが、1年間に贈与された財産の合計額が110万円を超えた場合は、その超えた部分について贈与税がかかります・・・。

ところが、
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与)がなされた場合、
上記基礎控除(110万円)のほかに、最高2,000万円まで控除できるという特例があり、これを贈与税の配偶者控除といいます。

配偶者控除の適用要件は次のとおりです。

  1. 婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
  2. 贈与財産が、自己の居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること。
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

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    遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。
    従い、認知症の相続人を除外し、その他の相続人間で成立させた遺産分割協議は無効となります。

    これは、
    遺産分割協議における合意は、意思能力のある相続人の意思表示に基づく必要があり、意思能力を欠く人物の意思表示は無効となるため(民法)、
    重度の認知症により意思能力を欠いた状態にある相続人から遺産分割の内容について同意を得ても、有効な遺産分割協議が成立したことにはならないからです。

    相続人の中に意思能力を欠くほどの認知症の方がいる場合は、
    家庭裁判所に対して成年後見人選任の申立てを行い、
    成年後見人を選任してもらい、成年後見人が当該相続人の代理人となって他の相続人遺産分割協議を行う必要があります。

    ただし、
    認知症が軽度で、当該相続人の判断能力等に問題がなく意思能力が備わっているといえる場合には、
    キチンと当該相続人に遺産分割の内容を説明し、理解・了承を得ることによって、有効な遺産分割協議を行うことは可能です。

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