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本年7月1日に改正相続法が施行されました。
今日は、その中の一つ、『預貯金の仮払い制度』についてご紹介したいと思います。
預貯金は、最高裁判決により「遺産分割の対象」とされ、相続人全員の同意がない限り、原則として遺産分割前の払戻しは認められませんでした。
しかし、被相続人の残した借金や入院医療といった相続債務の支払いに迫られていたり、残された妻(配偶者)の生活費が必要な場合など、相続人間での遺産分割協議を待っている余裕が無い場合が少なくありません。
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そこで、改正法では、遺産分割前に相続人に払戻すことを認める制度が二つ創設されました。
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1、家庭裁判所の保全処分を利用する方法
①遺産分割の審判または調停の申立て、及び仮払いの申立てをする。
②仮払いの必要性を疎明する。
③申立てに基づき裁判所が、仮払いの金額を判断する。
④③で判断された金額を払い戻すことが可能です。
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2、裁判所の判断を経ないで、相続人単独で預貯金の払戻しを認める方法
「相続開始時の預貯金額(口座ごと)×1/3×法定相続分」かつ、「金融機関ごと(複数口座ある場合は合算)に150万円」を上限として、裁判所の手続きを要さずして(もちろん相続人間の話し合いも不要)払戻すことが可能です。
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払い戻された預貯金は、その相続人が遺産分割により取得したものとみなされます。・
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