Archive for the ‘未使用’ Category
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エンディングノートとは、
自分自身についての歴史や親族の連絡先、介護が必要になった際の希望、財産の所在や場所、葬儀や納骨についての希望、親族や知人へ伝えたいこと等を書いたメッセージです。
エンディングノートには法的な効力はなく、自分の意志を伝えることができなくなった時に思いを伝えるメモやお手紙とお考え下さい。
一方、
遺言は故人の最後の意思表示で、単なるメッセージではないという点がエンディングノートの違いです。
遺言には法的な力があるので、自分の死後、生前に作成しておいた「遺言書」の内容通りに遺産等が分配され、自分の思いが確実に実現されるのです。
それでは、
「エンディングノートと遺言書はどちらが良いの?」といったご質問を受けることがよくあるのですが、どちらにもがメリット・デメリットがありますので、一概にどちらが良いとは言えません。
エンディングノートは作成方法にルールなどはなく、自由に好きなことを書いて構いませんが、その書面に法的な効力はありませんので、相続人は故人の残したエンディングノートの内容に従う必要はありません。
遺言書には法的効力がありますが、作成方法には一定のルールがあり、また、何を書いても良いわけではありません。
以上のことから、
遺言書に残すことが難しい内容は、エンディングノートに残すなど、両方を組み合わせて活用するのが良いかもしれませんね。
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身内の方にご不幸があり相続が開始した場合、
その方が土地や建物、マンションなどの不動産を所有していたのであれば、不動産の登記名義を相続人名義にお変更する必要があります。
下記に相続登記に必要な書類を記載しましたので、参考にしていただければと存じます。
なお、これだけの書類(特に被相続人の出生時からの死亡までの連続したすべての除籍・改正原戸籍謄本等)を一般の方が自分で揃えることはなかなか大変だと思います。
下記書類は依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
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相続登記の必要書類
「法定相続分による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
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相続登記の必要書類
「法定相続分による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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「贈与による所有権移転登記の申請書」
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登記の目的 所有権移転
登記原因 平成29年5月31日贈与
権利者 東村山市久米川町○丁目○番地○ ○山○子
義務者 清瀬市竹丘○丁目○番地○ 甲○乙○
添付情報 登記識別情報 登記原因証明情報
・・・・・・ 印鑑証明書 住所証明情報
・・・・・・ 代理権限証明情報
平成29年5月31日申請 東京法務局 田無出張所
課税価格 金○○○○万円
登録免許税 金○○○○○円
不動産の表示
土地
所在 清瀬市竹丘○丁目
地番 ○○番○
地目 宅地
地籍 123.45平方メートル
建物
所在地 清瀬市竹丘○丁目 ○○番地○
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 木造スレート葺平家建て
床面積 78.90平方メートル
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相続や遺産分割に関するご相談やご依頼を受けた際、未成年者が相続人となっているケースがたまにあります・・。
未成年者であっても、自ら遺産分割協議に参加して自分の意思を表示することは可能であり、当該協議は無効ではありません。
たとえ法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意を得ていなくてもこれは同じことです。
しかし、
法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意を得ずして参加した遺産分割協議は、「取消し得る」ものとなるため、協議内容が覆る可能性がある以上、安定(安全)なものとは言えず、結局は親権者の同意または親権者が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があると言えます。
未成年者の法定代理人(親権者または未成年後見人)自身も相続人の一人である場合、
当該法定代理人は、未成年者の代理人にはなれません(利益相反)。
この場合には、家庭裁判所への申立により特別代理人を選任し、当該代理人が未成年者に代わって話合いの場に参加する必要があります。
未成年者が数人いる場合、法定代理人(親権者または未成年後見人)はその未成年の子それぞれの代理人となることはできません。
子供達同士の間で利益相反が生じるからです。
この場合には一人の子に対しては法定代理人が代理人となり、
その他の子についてはそれぞれ特別代理人を選任する必要があります。
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