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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

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以前に作成した遺言を撤回したり、取り消すこと、やり直したりすることはできるのでしょうか・・?

答えは、できます。

前に作成した古い遺言と後から作成した新しい遺言では、後から作成した新しい遺言が古い遺言に優先する取扱いとなりますので、これによって、遺言の取り消しや撤回などを実現することが可能となります。

従いまして、遺言を作成した日付が客観的に見て明白であることはとても重要になり、
例えば、「6月吉日」のように、日付を特定できない場合には、その遺言は全て無効になってしまいますので注意が必要です。

なお、
古い遺言と新しい遺言で内容が重複する場合は、新しい遺言の内容で変更されたものとされます。

また、
遺言に書いた財産を「売却」したり「贈与」するなどして処分してしまった場合は、
その財産については、遺言の内容に撤回があったことになります。

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親に相続が開始(死亡)した場合において、不動産の名義を変更するためには次の書類(資料)が必要となります。

「法定相続分による所有権移転・持分全部移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 不動産を取得する方の住民票
  5. 不動産の固定資産評価証明
  6. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  7. 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。

「遺産分割協議による所有権移転・持分全部移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続人全員の印鑑証明書
  6. 不動産を取得する方の住民票
  7. 不動産の固定資産評価証明
  8. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)

上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。


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預貯金口座の名義人が亡くなり(相続が開始し)、その事を銀行や信用金庫等の金融機関が知ると、二重払いの危険や相続人間の争いに巻き込まれることを回避するため、金融機関は口座を凍結し、取引を停止します。

従いまして、
一旦凍結された口座は、相続人のうちの誰が預貯金を相続するのかを確定させるまで、預金の出し入れができなくなります(一定金額までは単独で預貯金を解約することができるようになりました)。

また、相続人が一人であったとしても、金融機関としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の引き出し等には応じてはくれません。

そのため、
預貯金の口座名義人に相続が発生した場合は、遺言書がある場合を除き、遺産分割協議書を作成して(預貯金の相続人を確定させ)、銀行口座の名義変更手続きを行わなければなりません。

しかし、
この金融機関における相続手続きはとても煩雑で(戸籍、除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など・・)、銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となり、ご家族にとっては精神的にも体力的にも大変なことです。

これら必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成から、銀行やゆうちょ銀行など金融機関での手続きは、相続人ご自身が行うことは可能ですが、
司法書士が代理人となり、必要書類の収集や作成から、金融機関での口座解約手続きなどをお手伝いすることが可能です。

何故なら、
銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです(ただし、相続人間に争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただくことはできません。)。

なお、司法書士の上記業務は銀行預金の払い戻しだけでなく、
不動産の名義変更(相続登記)、証券会社、保険会社などに対する各種手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)についても、包括的にお任せいただくことが可能です。

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抵当権抹消に必要な書類

  1. 解除証書・放棄証書・弁済証書といった登記原因証明情報
  2. 登記済権利証(抵当権設定証書)
  3. 抵当権者(銀行等金融機関)の委任状の他、資格証明書(代表者事項証明書・履歴事項一部証明書・履歴事項全部証明書など)が必要でしたが、平成27年11月以降は、抵当権抹消登記申請書に抵当権者である金融機関の会社法人等番号を記載した場合には、資格証明書の添付は不要となっています。
  4. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  5. 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

上記1~4までの書類は金融機関が用意してくれます(送られてきます)。

上記以外にも、

(例えば)抵当権設定者(不動産の所有者)の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、抵当権抹消登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は抵当権設定者の住民票が必要にります。

このように、上記書類とは別の資料等が必要となる場合がございますので、まずは、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

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「相続手続きの流れ」

◎遺産相続開始時当初

  • 死亡届の提出(市町村役場へ7日以内)
  • 通夜・葬儀
  • 遺言書の有無の確認
    公正証書遺言でない場合は勝手に開封したり、そのままにしてはいけません。家庭裁判所で遺言の検認手続きを経る必要があります。
  • 四十九日の法要
  • 法定相続人の調査
    戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等を調査し、法定相続人となるべき者を調べます。
  • 遺産と負債の調査
    プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産についても全て調査し、不動産や有価証券等については評価額を算出する必要があります。
  • 生前贈与財産の把握
  • 相続税の概算額の把握
  • 相続時清算課税制度選択届出書の提出有無の確認

◎相続開始~3ヶ月以内

  • 相続放棄または限定承認の手続き
    相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があり(家庭裁判所での手続きです)、3ヶ月を過ぎると単純承認したものとみなされます。
  • 百箇日の法要

◎相続開始~4ヶ月以内

  • 被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告)
    準確定申告は被相続人が事業主の場合に必要な手続きです。
  • 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付期限
  • 遺産の分配と名義変更
    [遺言書がある場合:遺言の執行]
    [遺言書がない場合:遺産分割協議 or 未分割(法定相続) ]
  • 遺産分割協議書の作成(遺産分割協議が成立した場合)
  • 各相続人が負担する相続税額の計算
  • 納税資金の検討

◎相続開始~10ヶ月以内

  • 相続税の申告・納付

◎相続開始~22ヶ月以内

  • 延納相続税の第1回納付期限
  • 物納財産の収納手続き

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