Archive for the ‘コンテンツ’ Category
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自分が死んだ後、遺言書を作成しておかなければ、その財産は法律上の相続人が取得することになります。
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もし、友人や知人など相続人ではない人に、土地や建物、預貯金などの遺産をあげたい場合は、遺言でそのことを残しておくことにより実現できます。
遺言によって、遺言者の不動産や預貯金などの財産を他人に「贈与」することを「遺贈」と言います。
遺産を「相続」できるのは法定相続人に限られてしまいますので、内縁の妻や孫など、法律上の相続人ではない人へ遺産を残すために、よく遺贈がおこなわれます。
遺贈が効力を生じるのは、遺言者が死亡したときです。
従い、受遺者(財産をもらう人)は、遺言者が死亡した後に、その不動産を自らの名義に変更するための登記手続きをすることになり、これが、遺贈による所有権移転登記です。
遺贈による不動産の名義変更は、相続ではなく贈与の一種に当たるため、相続の場合とは異なり、受遺者による単独での登記申請はできません。
受遺者が登記権利者、遺言執行者(または遺言者の相続人全員)が登記義務者となる共同申請によって、不動産の名義変更を行います。
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司法書士・税理士による『無料法律相談会」を下記要領にて開催します。
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ご相談、悩み事がある方は是非お越しください。
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開催日時
令和6年10月19日(土) 10時~16時 予約不要
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相談会場
- 西東京市 田無アスタ 2F センターコート
- 小平市 東部市民センター(花小金井駅北口 小平市花小金井1-8-1)
- 東村山市 サンパルネコンベンションホール
- 清瀬市 清瀬けやきホール「セミナーハウス」(清瀬市元町1-6-6)
- 東久留米市 東久留米市役所 市民プラザホール
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主催:東京司法書士会 田無支部
協賛:東京税理士会 東村山支部 ・ 東京司法書士会 三多摩支会
後援:西東京市・小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市
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相続が開始することによって、被相続人が保有していた預貯金口座の銀行や信用金庫等の金融機関が相続の開始を知ると、二重払いの危険や相続人間の争いに巻き込まれることを回避するため、金融機関は口座を凍結し、取引を停止します。
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従い、凍結されてしまった預貯金口座は、
相続人のうちの誰が預貯金を相続するのかを確定させるまでは預金の出し入れができなくなります。
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たとえ相続人が一人であったとしても、金融機関としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の引き出し等には応じてはくれません。
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そのため、
預貯金の口座名義人に相続が発生した場合は、遺言書がある場合を除き、遺産分割協議書を作成して(預貯金の相続人を確定させ)、銀行口座の名義変更手続きを行わなければなりません。
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しかし、預貯金口座のに相続手続きは結構煩雑で(戸籍、除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など)、銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となり、ご家族にとっては精神的にも体力的にも大変なことです。
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これら必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成から、銀行やゆうちょ銀行など金融機関での手続きは、相続人ご自身が行うことは可能ですが、
司法書士が代理人となり、必要書類の収集や作成から、金融機関での口座解約手続きなどをお手伝いすることが可能です。
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何故なら、
銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです(ただし、相続人間に争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただくことはできません。)。
※遺産整理業務(相続による預金解約手続等)の詳しいページはこちら>>
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なお、司法書士の上記業務は銀行預金の払い戻しだけでなく、
不動産の名義変更(相続登記)、証券会社、保険会社などに対する各種手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)についても、包括的にお任せいただくことが可能です。
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さくら司法書士事務所
『夏季休業』 のお知らせ
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誠に勝手ながら、
『令和6年8月13日(火)~8月16日(金)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
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8月19日(月)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
19日(月)以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
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尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
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夫や妻、父母など身内の方に相続が開始した場合、
その方が不動産を所有していたのであれば、その不動産の登記名義を相続人の方に移す必要があります。
下記に相続登記に必要な書類を記載しましたので、参考にしていただければと存じます。
なお、これだけの書類(特に被相続人の出生時からの死亡までの連続したすべての除籍・改正原戸籍謄本等)を一般の方が自分で揃えることはなかなか大変だと思います。
下記書類は依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
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相続登記の必要書類
「法定相続分による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
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