Archive for the ‘未使用’ Category
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法定相続分による相続登記
法律上、相続が開始すると同時に、法定相続人は被相続人の財産を法定相続分の割合に応じて持分を取得します。
従い、法定相続による所有権移転登記(持分移転登記)は、他の相続人との合意や承諾といったものを必要とせずに、その相続登記を行うことが可能です。
尚、「自分の相続分だけ相続登記を行う」といったことは認められず、登記するのであれば相続人全員分の法定相続分に応じた相続登記を行う必要があります。
登記原因は「相続」となります。
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遺産分割協議による相続登記
相続人全員の合意(遺産分割)があれば、法定相続分とは異なった割合による所有権移転登記が可能です。
その場合、相続人全員の合意があった証として、登記申請の際に、「実印にて押印された遺産分割協議書」と「相続人全員の印鑑証明書」が必要となります。
①法定相続分による相続登記をせずに、被相続人名義の状態から直接、(法定相続分の割合とは異なった)遺産分割協議による相続登記を行うことも、
また、
②一旦、法定相続分による相続登記を行った後に、遺産分割協議による相続登記を行うことも可能ですが、
①の手続きは1回の登記で済む分、登録免許税や司法書士報酬も1度で済み、登記費用面で言えばお徳です。
なお、登記原因は①の場合は「相続」で、②の場合は「遺産分割」となります。
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遺贈による相続登記
被相続人が遺言によって遺産を贈与することを「遺贈」と言います。
遺贈には「遺産の○分の○を遺贈する」包括遺贈」と、「○○市○○町○○番○○の土地を遺贈する」特定遺贈の2種類の遺贈があります。
遺贈による所有権移転登記を申請する際には、受遺者を登記権利者、相続人全員(若しくは遺言執行者)を登記義務者として、共同で登記申請を行うことになります。
登記原因は「遺贈」になります。
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死因贈与による相続登記
死因贈与とは、贈与者の死亡時に贈与の効力が生じる法律行為で、遺言者の一方的意思表示によって効果が生じる「遺贈」とは異なり、死因贈与は、贈与者と受贈者の契約によって成立します。
尚、死因贈与の場合は、贈与者の生前中に「始期付の所有権移転仮登記」を行うことが可能です。
登記原因は「贈与」になります。
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相続登記の必要書類
「法定相続分による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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さくら司法書士事務所
『年末年始休業のお知らせ』
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、
当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。
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【年末年始の休業期間】
2020年12月26日(土)~2021年1月3日(日)
1月4日(月)より通常業務を再開致します。
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尚、
上記期間中も、メールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、
頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、
休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、
場合によっては、
1月4日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。
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電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、
1月4日より順次対応させて頂きます。
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年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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親に相続が開始(死亡)した場合において、不動産の名義を変更するためには次の書類(資料)が必要となります。
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「法定相続分による所有権移転・持分全部移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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「遺産分割協議による所有権移転・持分全部移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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預貯金口座の名義人が亡くなり(相続が開始し)、その事を銀行や信用金庫等の金融機関が知ると、二重払いの危険や相続人間の争いに巻き込まれることを回避するため、金融機関は口座を凍結し、取引を停止します。
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従いまして、
一旦凍結された口座は、相続人のうちの誰が預貯金を相続するのかを確定させるまで、預金の出し入れができなくなります(一定金額までは単独で預貯金を解約することができるようになりました)。
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また、相続人が一人であったとしても、金融機関としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の引き出し等には応じてはくれません。
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そのため、
預貯金の口座名義人に相続が発生した場合は、遺言書がある場合を除き、遺産分割協議書を作成して(預貯金の相続人を確定させ)、銀行口座の名義変更手続きを行わなければなりません。
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しかし、
この金融機関における相続手続きはとても煩雑で(戸籍、除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など・・)、銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となり、ご家族にとっては精神的にも体力的にも大変なことです。
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これら必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成から、銀行やゆうちょ銀行など金融機関での手続きは、相続人ご自身が行うことは可能ですが、
司法書士が代理人となり、必要書類の収集や作成から、金融機関での口座解約手続きなどをお手伝いすることが可能です。
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何故なら、
銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです(ただし、相続人間に争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただくことはできません。)。
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なお、司法書士の上記業務は銀行預金の払い戻しだけでなく、
不動産の名義変更(相続登記)、証券会社、保険会社などに対する各種手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)についても、包括的にお任せいただくことが可能です。
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