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「相続手続きの流れ」
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◎遺産相続開始時当初
- 死亡届の提出(市町村役場へ7日以内)
- 通夜・葬儀
- 遺言書の有無の確認
公正証書遺言でない場合は勝手に開封したり、そのままにしてはいけません。家庭裁判所で遺言の検認手続きを経る必要があります。 - 四十九日の法要
- 法定相続人の調査
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等を調査し、法定相続人となるべき者を調べます。 - 遺産と負債の調査
プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産についても全て調査し、不動産や有価証券等については評価額を算出する必要があります。 - 生前贈与財産の把握
- 相続税の概算額の把握
- 相続時清算課税制度選択届出書の提出有無の確認
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◎相続開始~3ヶ月以内
- 相続放棄または限定承認の手続き
相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があり(家庭裁判所での手続きです)、3ヶ月を過ぎると単純承認したものとみなされます。 - 百箇日の法要
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◎相続開始~4ヶ月以内
- 被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告)
準確定申告は被相続人が事業主の場合に必要な手続きです。 - 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付期限
- 遺産の分配と名義変更
[遺言書がある場合:遺言の執行]
[遺言書がない場合:遺産分割協議 or 未分割(法定相続) ] - 遺産分割協議書の作成(遺産分割協議が成立した場合)
- 各相続人が負担する相続税額の計算
- 納税資金の検討
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◎相続開始~10ヶ月以内
- 相続税の申告・納付
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◎相続開始~22ヶ月以内
- 延納相続税の第1回納付期限
- 物納財産の収納手続き
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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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清瀬市主催(きよせ権利擁護センターあいねっと共済)にて開催される、医療福祉関係者向けの連続講座にて、次のとおり、講師をつとめさせていただきます。
私が担当する講座(第2回)では、『支援者も知っておきたい相続・遺言」をテーマとしてお話させて頂きます。
日頃の利用者支援において想定される相続や遺言等の相談について学び、権利擁護支援をより円滑に行って頂ければと存じます。
記
とき:令和5年11月16日(木) 【事前申込制】
時間:14時~16時
場所:コミュニティプラザひまわり1階 講座室
問い合わせ等:清瀬市社会福祉協議会 きよせ権利擁護センターあいねっと
042-495-5573
以上となります。
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司法書士・税理士による『無料法律相談会」を下記要領にて開催します。
「相続・遺言」
「売買・贈与・不動産登記」
「クレジット、サラ金・借金問題」
「成年後見」
「裁判に関する相談」
「税務・税金」等・・・。
ご相談、悩み事がある方は是非お越しください。
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開催日時
令和5年10月21日(土) 午前10時~16時 予約不要
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相談会場
- 西東京市 マーシュレンタルスペース(田無駅北口2分 西東京市田無町4-27-8ー3F)
- 小平市 東部市民センター(花小金井駅北口 小平市花小金井1-8-1)
- 東村山市 東村山市立社会福祉センター「第三会議室」(東村山市諏訪町1-3-10)
- 清瀬市 清瀬けやきホール「セミナーハウス」(清瀬市元町1-6-6)
- 東久留米市 東久留米市役所 市民プラザホール
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主催:東京司法書士会 田無支部
協賛:東京税理士会 東村山支部 ・ 東京司法書士会 三多摩支会
後援:西東京市・小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市
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さくら司法書士事務所
『夏季休業』 のお知らせ
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誠に勝手ながら、
『令和5年8月11日(金)~8月15日(火)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
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8月16日(水)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
16日(水)以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
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尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
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抵当権を抹消するために必要な書類
- 解除証書・放棄証書・弁済証書といった登記原因証明情報
- 登記済権利証(抵当権設定証書)
- 抵当権者(銀行等金融機関)の委任状の他、資格証明書(代表者事項証明書・履歴事項一部証明書・履歴事項全部証明書など)が必要でしたが、平成27年11月以降は、抵当権抹消登記申請書に抵当権者である金融機関の会社法人等番号を記載した場合には、資格証明書の添付は不要となっています。
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記1~4までの書類は金融機関が用意してくれます(送られてきます)。
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上記以外にも、
(例えば)抵当権設定者(不動産の所有者)の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、抵当権抹消登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は抵当権設定者の住民票が必要にります。
このように、上記書類とは別の資料等が必要となる場合がございますので、まずは、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
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