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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 10月, 2011

いくら相続人になれるはずの人であっても、

被相続人のことを殺す、あるいは殺そうとして刑に処せたれた場合は、

相続できなくなり、

これを相続の欠格と言います・・・。

・・

そのほか、

相続の際に先順位もしくは同順位となる人を殺したり、

殺そうとした場合や、

被相続人を脅迫したり詐欺などによって、

遺言を書かせた場合、

遺言書を、

偽造・変造・破棄・隠匿した場合にも相続の欠格に該当します・・・。

なお、

相続欠格に該当すると、

法律上相続人ではなくなってしまい、

その欠格者に子がある場合は、

その子が代襲相続します・・・・。

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相続開始前に相続放棄はできませんが遺留分の放棄は可能です・・・。

遺留分の放棄は(例えば)、

自営業や農業を営んでいる方が事業用資産を特定の者に集中して相続させるため、

他の相続人に金銭などを与える(代償する)ことで遺留分を放棄させる場合などに利用されます・・・。

遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要であり、

  1. 本人の自由な意思によること
  2. 遺留分を放棄する理由に合理性と必要性があること
  3. 代償があること

といった要件を満たす必要があります・・・。

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当たり前のことですが、

「相続」は人が死亡した瞬間に当然に開始します・・・・。

そして相続開始の場所は、

被相続人(亡くなった方)の住民票住所地となりますので、

病院や別荘など、

被相続人が最後に住んでいた場所が相続開始の場所になる訳ではありません・・・。

また、

相続開始の場所は、

相続税の申告地(納税地)でもあります・・・。

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長期間にわたって音信不通で、

生死が不明の状態が一定期間継続している場合は、

家庭裁判所に対し、

失踪宣告を申し立てることができます・・・。

失踪宣告の審判がなされると(確定すると)、

その人は死亡したものとみなされます・・・・。

通常は不在になってから7年経過することによって死亡したものとみなされますが、

「(例えば)船が沈没してしまった・・」など、

危難に遭遇した場合は、

その危難あ去ってから1年経過することによって死亡したものとみなされます・・・・。

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10月16日(日)午前10時から午後5時まで、

けやき通り(クレアビルから志木街道まで)を会場に市民まつりが開催されるとのことです・・・。

テーマは「君の笑顔に逢える せせらぎのまち 清瀬」です。

 

吹奏楽団の演奏やマーチングバンドのパレードがあり、

また、

けやき通りでは縁日や苗木の無料配布、

手作りチャレンジコーナーなどの催しもあるようです・・・。

 

晴天になると良いですね・・・。

 

 

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