Archive for 5月, 2015
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協議離婚によって不動産を取得した場合(財産分与)において必要な書類は次の通りです。
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- 財産分与合意書・離婚協議書(登記原因証明情報)
- 登記済権利証(登記識別情報)
- 分与者の印鑑証明書→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
- 受贈者の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
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上記以外にも、例えば、「分与者の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、所有権移転登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は分与者の住民票が必要になる。」など、上記書類とは別に必要となる資料等がございますので、詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。
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相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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関連記事
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相続人のなかに行方不明の者がいるため、
遺産分割協議ができず、
よって、
相続登記ができないという相談がよくあります・・・・・。
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このような場合は、
この行方不明者の利害関係人である他の相続人が、
家庭裁判所に対し、
不在者の財産管理人の選任を申し立てる必要があります・・・。
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そして、
選任された財産管理人が、
不在者の代理人として、
遺産分割協議に参加すれば、
法定相続分とは異なった割合の所有権移転登記が可能になると言う訳です・・・・・・・・と言いたいところですが、
選任しただけではまだ遺産分割協議を行うことはできません・・・・。
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何故ならば、
そもそも財産管理人には遺産分割協議を不在者に代わって行う権限がないからです・・・・。
そこで、
この選任された財産管理人が、
権限外行為としての遺産分割協議をすることについて、
家庭裁判所の許可を得ることによって、
遺産分割協議ができることになります・・・・・・。
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