「遺言書作成の流れ」
遺言は、
財産の状況や相続人該当者、
家族関係、
遺言者の心情を聞取った上で、
遺言者ご本人の意思をそのまま書面に書き写します。
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しかし、
遺言者ご本人の意向だけを盛り込んだのでは、
様々な問題(法的な問題・税務上の問題・相続人間の争い・執行の問題etc)が発生する恐れがあります。
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従い、
当事務所では遺言者ご本人の意向を大前提として、総合的なアドバイスや助言をさせて頂き、
最終的な判断を遺言者ご本人にして頂く方針を採っております。
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◎公正証書遺言作成の流れ(ご依頼頂いた場合)
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面談にて遺産の内容・ご希望等をお伺いします。
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原稿(文案)を作成致します。
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原稿を確認頂き、必要に応じ修正致します。
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公証人(公証役場)を予約します。
↓
公証人と文案に問題ないか検討致します。
↓
証人を依頼します。
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公証役場へ出向き(または公証人に出張してもらい)所定の手続を経て完成です。
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謄本を保管して頂きます。
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