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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

協議離婚によって不動産を取得した場合(財産分与)において必要な書類は次の通りです。

  • 財産分与合意書・離婚協議書(登記原因証明情報)
  • 登記済権利証(登記識別情報)
  • 分与者の印鑑証明書→登記申請時点で発行後3ヶ月以内のものが必要です。
  • 受贈者の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明
  • 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  • 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

    上記以外にも、例えば、「分与者の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、所有権移転登記に先立って住所変更登記を行う必要があり、その場合は分与者の住民票が必要になる。」など、上記書類とは別に必要となる資料等がございますので、詳しくは当事務所までお気軽にお問合せ下さい。


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    ◎無料相談実施中◎
    相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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