アーカイブ
カレンダー
2016年11月
« 10月   12月 »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 11月, 2016



死因贈与とは、
贈与者の死亡によってその効力が生じるという内容の、条件が付いた贈与契約です。

似たような行為に「遺贈(いぞう)」がありますが、
遺贈は遺言者が一方的に行う意思表示であるのに対して、死因贈与は、贈与者と受贈者の契約によって成立するのです。

それでは、
死因贈与を原因とする不動産の名義変更(所有権移転登記)の当事者は誰でしょうか?

もちろん、受贈者が登記を受ける人(登記権利者)であることは言うまでもありません。

死因贈与契約の当事者は贈与者本人ですが、
死因贈与の効力発生時には贈与者が既に死亡していますので、登記申請を行うことはできません。

従い、死因贈与契約の執行者が選任されている場合には執行者が、執行者が選任されていない場合には贈与者の相続人全員が実際の登記義務者として手続を行うことになります。

◎無料相談実施中◎相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。

→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」

トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事

1、「法定相続分による所有権移転登記の場合」

  • 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  • 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  • 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  • 不動産を取得する方の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明
  • 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  • 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)

上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。

2、「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」

  • 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  • 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  • 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 不動産を取得する方の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明
  • 登記委任状(司法書士に依頼する場合)

上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。

◎無料相談実施中◎相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。

→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」

トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事