Archive for 11月, 2016
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死因贈与とは、
贈与者の死亡によってその効力が生じるという内容の、条件が付いた贈与契約です。
似たような行為に「遺贈(いぞう)」がありますが、
遺贈は遺言者が一方的に行う意思表示であるのに対して、死因贈与は、贈与者と受贈者の契約によって成立するのです。
それでは、
死因贈与を原因とする不動産の名義変更(所有権移転登記)の当事者は誰でしょうか?
もちろん、受贈者が登記を受ける人(登記権利者)であることは言うまでもありません。
死因贈与契約の当事者は贈与者本人ですが、
死因贈与の効力発生時には贈与者が既に死亡していますので、登記申請を行うことはできません。
従い、死因贈与契約の執行者が選任されている場合には執行者が、執行者が選任されていない場合には贈与者の相続人全員が実際の登記義務者として手続を行うことになります。
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相続における土地建物、マンションの名義変更(所有権移転登記・持分移転登記)に必要な書類・資料 / 西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」 司法書士志村理 小平(花小金井)東村山市 清瀬市 東久留米市
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1、「法定相続分による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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2、「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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