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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for 12月, 2016

さくら司法書士事務所

『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、

当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。

【年末年始の休業期間】

2016年12月29日(木)~2017年1月4日(水)

1月5日(木)より通常業務を再開致します。

尚、

上記期間中も、メールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、

頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、

休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、

場合によっては、

1月5日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。

電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、

1月5日より順次対応させて頂きます。

年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、

何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

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相続開始後、
被相続人の遺産分割協議がまとまる前に、新たに相続人が亡くなってしまった場合、
その亡くなった相続人の地位をその相続人の相続人が引き継ぎます・・・。

このように、遺産分割前に相続人が亡くなってしまった相続を「数次相続」と言います。

被相続人Aの遺産分割協議がまとまる前にAの子供であるBが死亡してしまった場合、誰が相続人になるでしょう?・・・・(Aには他に子Cがおり、Bには子Dがいたとします)。

この場合、
Bの相続権は亡くなったBの相続人であるDが引き継ぐので(Aの遺産については)、DとCで遺産分割協議を行うことになります。

なお、
相続人である被相続人の子(養子も含む)または兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡していたり、相続欠格に該当し、または廃除(兄弟姉妹以外)によって相続権を失っているときに、その相続人の子が代わりに相続人となるケースは数次相続でなく、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。



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(贈与について)年間110万円までは贈与しても贈与税はかかりませんが、

1年間に贈与された財産の合計額が110万円を超えた場合は、その超えた部分について贈与税がかかります・・・。

ところが、

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与)がなされた場合、

上記基礎控除(110万円)のほかに、最高2,000万円まで控除できるという特例があり、これを贈与税の配偶者控除といいます。

配偶者控除の適用要件は次のとおりです。

1.婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
2.贈与財産が、自己の居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること。
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。



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ある相続人が相続放棄をしたのか否かが不明だと、当該相続の利害関係人は色々と困ります・・・・。

そこで、
利害関係人は家庭裁判所に対し、相続放棄の有無について照会することが可能です・・・・。

そして、相続放棄の申述がなされていた場合は「相続放棄申述受理証明書」を取得できます。

一方、相続放棄の申述がなされていない場合は、「相続放棄・限定承認の申述なきことの証明書」を取得することが可能です。

尚、照会先は被相続人の最後の住所地(または相続開始地)を管轄する家庭裁判所となりますので、

例えば、
被相続人の最後の住所が西東京市や小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市といった東京都下である場合は、「東京家庭裁判所立川支部」がその照会先となります。


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