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さくら司法書士事務所

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相続開始後、
被相続人の遺産分割協議がまとまる前に、新たに相続人が亡くなってしまった場合、
その亡くなった相続人の地位をその相続人の相続人が引き継ぎます・・・。

このように、遺産分割前に相続人が亡くなってしまった相続を「数次相続」と言います。

被相続人Aの遺産分割協議がまとまる前にAの子供であるBが死亡してしまった場合、誰が相続人になるでしょう?・・・・(Aには他に子Cがおり、Bには子Dがいたとします)。

この場合、
Bの相続権は亡くなったBの相続人であるDが引き継ぐので(Aの遺産については)、DとCで遺産分割協議を行うことになります。

なお、
相続人である被相続人の子(養子も含む)または兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡していたり、相続欠格に該当し、または廃除(兄弟姉妹以外)によって相続権を失っているときに、その相続人の子が代わりに相続人となるケースは数次相続でなく、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。



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