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離婚の際は、相手方に対して財産分与を求めることができます。
そして、財産分与の対象が不動産(家)の場合には、「財産分与」による不動産の名義変更(所有権移転登記)を行うことになります。
財産分与を原因として土地や建物、マンションの名義変更ができるのは、離婚届を提出した後になるため、
離婚届を提出してしまった後になって、急に相手方が登記手続きに協力してくれなくなったなど、トラブルになることも少なくありません。
従いまして、
離婚協議書の作成や登記に必要な書類の準備など、事前に済ませておくことが大事なポイントとなります。
離婚届を出す前に、まずはご相談ください。
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