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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

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さくら司法書士事務所

夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、

『8月11日(火)~8月16日(日)』まで、

夏季休業とさせて頂きます。

8月17日(月)より通常業務となりますので、

電話によるお問い合せ・ご相談は、

17日月曜日以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、

夏季休業中も対応しております。

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相続が開始することによって、被相続人が保有していた預貯金口座の銀行や信用金庫等の金融機関が相続の開始を知ると、二重払いの危険や相続人間の争いに巻き込まれることを回避するため、金融機関は口座を凍結し、取引を停止します。

従い、凍結されてしまった預貯金口座は、
相続人のうちの誰が預貯金を相続するのかを確定させるまでは預金の出し入れができなくなります。

たとえ相続人が一人であったとしても、金融機関としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の引き出し等には応じてはくれません。

そのため、
預貯金の口座名義人に相続が発生した場合は、遺言書がある場合を除き、遺産分割協議書を作成して(預貯金の相続人を確定させ)、銀行口座の名義変更手続きを行わなければなりません。

しかし、預貯金口座のに相続手続きは結構煩雑で(戸籍、除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など)、銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となり、ご家族にとっては精神的にも体力的にも大変なことです。

これら必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成から、銀行やゆうちょ銀行など金融機関での手続きは、相続人ご自身が行うことは可能ですが、
司法書士が代理人となり、必要書類の収集や作成から、金融機関での口座解約手続きなどをお手伝いすることが可能です。

何故なら、
銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです(ただし、相続人間に争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただくことはできません。)。
※遺産整理業務(相続による預金解約手続等)の詳しいページはこちら>>


なお、司法書士の上記業務は銀行預金の払い戻しだけでなく、
不動産の名義変更(相続登記)、証券会社、保険会社などに対する各種手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)についても、包括的にお任せいただくことが可能です。

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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最近、終活やエンディングノートといった言葉を頻繁に耳にするようになりました。また、今日では書店にこれらに関する書籍がたくさん並び、人々の関心度の高さがうかがえます。

亡くなる前の準備として代表的なものに「遺言」がありますが、今日は、この遺言書作成における長所について、具体例をあげながらご紹介したいと思います。

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ケース1
自分には内縁関係の妻(または夫)がいるので、この者に自分の死後、財産を与えたいと考えた場合

たとえ長年連れ添ってきた妻(夫)であっても、法律上の婚姻関係にない配偶者には相続権がありません。

そのような場合に、遺言にて、内縁の妻(または夫)に遺贈する旨残しておけば、目的を達成することができます。

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ケース2
年老いた私の面倒を見てくれている死んだ子の妻に、私の死後に遺産を与えたい場合

義理の父母の相続権は、亡き子に代わって、子の直系卑属(孫・ひ孫)が相続します(代襲)。

しかし、子に直系卑属がいなければ子の一家(言わば残された妻)に相続される財産はありません。

このような場合に、遺言を残しておけば、よく面倒を見てくれる亡き子の妻に財産を残すことが可能です。

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ケース3
自分が死んだ後、認知症で体の不自由な妻(または夫)の生活が心配な場合

配偶者には1/2の法定相続分がありますが、財産だけあっても実際それを管理すること(例えば収益アパートなど)や、残された妻(または夫)自身の世話など、しっかりと誰かが見守っていてくれないと心配が残ると思います。

このような場合に、残された妻(または夫)の面倒をキチンと見てくれることを条件として遺言を残しておけば、心配は随分と緩和されるのではないでしょうか?

以上のように、遺言を活用することによって、さまざまな問題の解決を図ることが可能です。

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父や母など身内の方に相続が開始した場合、
その方が不動産を所有していたのであれば、その不動産の登記名義を相続人の方に移す必要があります。

下記に相続登記に必要な書類を記載しましたので、参考にしていただければと存じます。

なお、これだけの書類(特に被相続人の出生時からの死亡までの連続したすべての除籍・改正原戸籍謄本等)を一般の方が自分で揃えることはなかなか大変だと思います。
下記書類は依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

相続登記の必要書類

「法定相続分による所有権移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 不動産を取得する方の住民票
  5. 不動産の固定資産評価証明
  6. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
  7. マイナンバーカード又は運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)


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「遺産分割協議による所有権移転登記の場合」

  1. 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
  2. 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  3. 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続人全員の印鑑証明書
  6. 不動産を取得する方の住民票
  7. 不動産の固定資産評価証明
  8. 登記委任状(司法書士に依頼する場合)


◎無料相談実施中◎
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預貯金を保有している名義人が亡くなり(相続の開始)、その事を銀行や信用金庫等の金融機関が知ると、二重払いの危険や相続人間の争いに巻き込まれることを回避するため、金融機関は口座を凍結し、取引を停止します。

従いまして、
一旦凍結された口座は、相続人のうちの誰が預貯金を相続するのかを確定させるまで、預金の出し入れができなくなります。

また、相続人が一人であったとしても、金融機関としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の引き出し等には応じてはくれません。

そのため、
預貯金の口座名義人に相続が発生した場合は、遺言書がある場合を除き、遺産分割協議書を作成して(預貯金の相続人を確定させ)、銀行口座の名義変更手続きを行わなければなりません。

しかし、
この金融機関における相続手続きはとても煩雑で(戸籍、除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など・・)、銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となり、ご家族にとっては精神的にも体力的にも大変なことです。

これら必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成から、銀行やゆうちょ銀行など金融機関での手続きは、相続人ご自身が行うことは可能ですが、
司法書士が代理人となり、必要書類の収集や作成から、金融機関での口座解約手続きなどをお手伝いすることが可能です。

何故なら、
銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです(ただし、相続人間に争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただくことはできません。)。


なお、司法書士の上記業務は銀行預金の払い戻しだけでなく、
不動産の名義変更(相続登記)、証券会社、保険会社などに対する各種手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)についても、包括的にお任せいただくことが可能です。

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