アーカイブ
カレンダー
2025年6月
« 5月    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

Archive for the ‘全ての記事’ Category

相続人とは、亡くなった方の一切の権利義務を受継ぐた立場の人を意味し、誰が相続人になるかは民法によって定められています(誰が相続人になるのかは法律で定められている=法定相続人)。

法定相続人となるのは、
死亡時「相続開始時点)に存在している
「子」
「直系尊属」
「兄弟姉妹」
「配偶者」
です。

「子」には養子や非嫡出子も含まれており、嫡出子・非嫡出子に関係なく法定相続分は同じ割合となっております(最大決平成25年9月4日)。

また、相続人である子が被相続人よりも先に死亡している場合は、その子の子が代襲して相続人となります。

「直系尊属」とは、被相続人の父母・祖父母・曽祖父母が該当し、この直系血族のうちで最も親等が近い人が相続人となります(例:母と祖母がいる場合、相続人は母)。

「兄弟姉妹」について、相続人である兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合は、その兄弟姉妹の子が代襲して相続人となります。

「配偶者」について、
被相続人の配偶者も相続人となりますが、配偶者は「子」や「直系尊属」、「兄弟姉妹」と異なり順位というものが無いため、配偶者は常に相続人となります。

注意すべき点は、
「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」の全てが相続人となるわけではなく、これら法定相続人間には優先順位が定められているということです。

優先順位は、
「子」が第1順位、「直系尊属」が第2順位、「兄弟姉妹」が第3順位となっているため、例えば、子がいれば子が、子がいなければ直系尊属が、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が法定相続人になるのです。

また、配偶者には順位がないため、被相続人に配偶者がいる場合にはその配偶者は他の相続人とともに必ず相続人となります。

なお、法定相続人となる人が相続開始の時点で死亡・相続欠格・廃除によって相続権を失っていた場合には、その人の直系卑属である子が代襲相続人となり、相続権を失った人に代わって相続を受けることになります。

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

関連記事

遺産を分ける方法の中に「換価分割(かんかぶんかつ)」という方法がります。

「換価分割」とは、遺産である不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分ける遺産分割の方法です。

換価分割をすると、遺産である不動産は、相続人全員で売却したことになるため、相続税額の全額が取得費加算の適用対象となる結果、税負担を軽減する効果が大きくなるというメリットがあります。

また、不動産を売却することになるため譲渡所得税の申告をしなくてはならないのですが、各相続人の分配割合に応じた金額が譲渡収入金額となります。

不動産を売却するに先立っては、まずは被相続人名義の不動産を相続人名義にしなければなりません(所有権移転登記)。

そして、相続人が複数いる場合は、原則、相続人全員の名義に(法定相続分)登記することになるのですが、この方法ですと、不動産を売却する際や、売却に伴い買主に所有権移転登記をする際は、いちいち名義人である相続人全員でこれら作業を行わなければならず、相続人がたくさんいる場合にはとても煩雑で大変な作業となります。

そこで、便宜上、共同相続人の一人の相続人名義に相続登記を行い、その一人の相続人が不動産を売却してその売却代金を相続人間で分けるという方法をとることができます。

ただし、この方法をとる場合には、遺産分割協書の記載方法を気をつけないと、売却代金の分配が「贈与」とみなされて多額の贈与税が課税されてしまう可能性があります。

従い、単独名義で登記を行い、売却代金を相続人間で分ける方法をとる際は、遺産分割協議書に「換価分割であること」及び、「売却代金の分配割合を明記すること」を忘れぬよう注意する必要があります。

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事

・・

遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立します。
従い、意思能力の無い相続人(認知症・知的障害・精神障害)を除外し、その他の相続人間で成立させた遺産分割協議は無効となります。

これは、
遺産分割協議における合意は、意思能力のある相続人の意思表示に基づく必要があり、意思能力を欠く人物の意思表示は無効となるため(民法)、
重度の認知症等により意思能力を欠いた状態にある相続人から遺産分割の内容について同意を得ても、有効な遺産分割協議が成立したことにはならないからです。

相続人の中に意思能力を欠くほどの認知症等の方がいる場合は、
家庭裁判所に対して成年後見人選任の申立てを行い、
成年後見人を選任してもらい、成年後見人が当該相続人の代理人となって他の相続人遺産分割協議を行う必要があります。

ただし、
認知症等が軽度で、当該相続人の判断能力等に問題がなく意思能力が備わっているといえる場合には、
キチンと当該相続人に遺産分割の内容を説明し、理解・了承を得ることによって、有効な遺産分割協議を行うことは可能です。

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の義務化が実施されました。

「今のままだと過料(罰金)が科せられてしまうのか?」
「相続しているのかどうかわからず心配」
「まだ相続登記を終えていない」
といったご相談が多く寄せられております。

この度、東京司法書士会 田無支部においては、下記のとおり、登記相続無料法律相談会を開催しますので、ご自身の不動産(相続)についてご心配の方は、是非、お越しください。

【開催日時】

令和7年2月15日(土) 午前10時~16時

予約不要

【相談会場】

田無アスタ 2F アスタ専門外入り口
※田無駅から空中通路を渡ってアスタに入ったところです。

主催:東京司法書士会 田無支部

後援:西東京市

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」
公式HPへ>>

関連記事



相続開始後に、一部の相続人が、他の相続人の同意を得ずに亡くなった方の預金を全て引き出してしまうことを防止するため、銀行や信用金庫等の金融機関は、預金口座の名義人が死亡したことを知ると、当該口座をおろしたりできなくするために凍結します。

亡父の預貯金は、原則、法定相続人がそれぞれの相続分に応じて取得することとなるため、法律上は各相続人は自分の法定相続分に応じて預金の払い戻しを請求できます。

しかし、実際の銀行実務においては、「遺産相続争いに巻き込まれたくない」といった事情から、銀行や信用金庫等の金融機関は、自らの法定相続分を主張したとしても金融機関は払い戻しに応じてくれません。

従い、各銀行側の手続きに従って相続時の払い戻し手続きを行わないといけないのが現状です。

相続(死亡)による預貯金口座の解約には、少なくとも次の書類等が必要になり、
また、ゆうちょ銀行など金融機関によっては、1回の手続きで完了せず、2~3回は金融機関に出向く必要があったりします。

  1. 金融機関所定の口座払戻請求書
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

上記4の遺産分割協議書は、
法定の要件に則ったものであって銀行口座を特定できるものでなければならず、また、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで集めるということは時間も手間もかかります。

こういった手続きはもちろんご自身で行うことが可能ではありますが、
これら銀行預金口座の解約手続きをご自身で行うことが困難な場合、司法書士が代理人となって行うことが可能です。

当事務所は、相続人様(お客様)代わって、亡くなった方の銀行預金口座の相続手続き全てを行うことが可能で、戸籍の収集や「遺産分割協議書の作成・銀行支店手続きなども全てお任せいただけます。
また(当事務所は司法書士事務所ですから)、もちろん、銀行の相続手続きに限らず、不動産の相続登記(名義変更)もあわせて行うことが可能です。

このような相続手続きの全てお手伝いする業務を遺産整理(遺産承継)業務と言います。
詳しくは当事務所ホームページにて案内しておりますので、こちらをご覧下さい>>

◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>

「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

関連記事