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さくら司法書士事務所

東京都西東京市田無町
5-2-17
ヨーカ・ルナージュ304号
「田無駅」北口徒歩4分
TEL042-469-3092
《営業時間》
 平日:9時~18時
土日祝日:休
《メ-ル相談》
 24時間受付
《電話相談》
 平日9時~18時

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さくら司法書士事務所

『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、

当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。

【年末年始の休業期間】

2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)

1月5日(月)より通常業務を再開致します。

尚、

上記期間中も、メールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、

頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、

休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、

場合によっては、

1月5日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。

電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、

1月5日より順次対応させて頂きます。

年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、

何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

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離婚の際は、相手方に対して財産分与を求めることができます。

そして、財産分与の対象が不動産(家)の場合には、「財産分与」による不動産の名義変更(所有権移転登記)を行うことになります。

財産分与を原因として土地や建物、マンションの名義変更ができるのは、離婚届を提出した後になるため、
離婚届を提出してしまった後になって、急に相手方が登記手続きに協力してくれなくなったなど、トラブルになることも少なくありません。

従いまして、
離婚協議書の作成や登記に必要な書類の準備など、事前に済ませておくことが大事なポイントとなります。

離婚届を出す前に、まずはご相談ください。


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◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
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司法書士・税理士による『無料法律相談会」を下記要領にて開催します。

「相続・遺言」

「売買・贈与・不動産登記」

「クレジット、サラ金・借金問題」

「成年後見」

「裁判に関する相談」

税務・税金」等・・・。

ご相談、悩み事がある方は是非お越しください。

開催日時

令和7年10月18日(土) 10時~16時 予約不要

相談会場

  • 西東京市 田無アスタ 2F センターコート
  • 小平市 東部市民センター(花小金井駅北口  小平市花小金井1-8-1)
  • 東村山市 サンパルネコンベンションホール
  • 清瀬市 清瀬けやきホール「セミナーハウス」(清瀬市元町1-6-6)
  • 東久留米市 東久留米市役所 市民プラザホール

主催:東京司法書士会 田無支部

協賛:東京税理士会 東村山支部 ・ 東京司法書士会 三多摩支会

後援:西東京市・小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市

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さくら司法書士事務所

『夏季休業』 のお知らせ

誠に勝手ながら、

『令和7年8月9日(金)~8月17日(日)』まで、

夏季休業とさせて頂きます。

8月18日(月)より通常業務となりますので、

電話によるお問い合せ・ご相談は、

18日(月)以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、

メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、

夏季休業中も対応しております。

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生前贈与には「贈与税」が原則として課税されますが、「配偶者控除」や「相続時精算課税制度」といった制度を利用することによって、極力税金をかけずに生前贈与する方法があります。

夫婦間贈与の特例(配偶者控除)

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与が行われた場合、贈与税を計算するのに際して、基礎控除110万円の他に、最高2,000万円までの控除(配偶者控除)ができるという特例です。

特例を受けるための要件は次のとおりです。

また、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

ア)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
イ)贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること。
ウ)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

相続時精算課税制度(親から子への贈与)


60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子・孫へ贈与をする際には、暦年課税(贈与税の原則)と、相続時精算課税とを選択することができます。

相続時精算課税を選択した場合、その年に贈与を受けた贈与財産の合計額から、2,500万円(特別控除額)を控除した後の金額の20%が贈与税額となります。

従い、贈与する財産が2,500万円までであれば贈与税はかからないことになります。
※2023(令和5)年度の税制改正により、2024(令和6)年1月以降の贈与には相続時精算課税でも基礎控除(110万円/年)が適用されます。相続時精算課税を選択したのが2023(令和5)年12月31日以前の人も対象になります。

相続時精算課税が適用される贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありませんが、特別控除額の2,500万円は生涯を通じて贈与を受けた全ての財産についての合計額です。

贈与者(親)が亡くなったときには、贈与済みの財産の価額と、残された相続財産の価額の合計金額により計算した相続税額から、すでに納めた贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行います。

贈与時に非課税であったとしても、相続時にはその贈与を受けた財産について贈与時の時価で相続財産に加算し、相続税の計算をすることとなります。

将来相続税がかからない場合には税金の問題はありませんが、将来相続税がかかる可能性が高い場合、相続時精算課税を選択すると相続発生時、相続財産に加算される金額が増え、将来相続税の負担が変わって来ますので注意が必要です。

また、相続時精算課税を選択してしまうと、後になって通常の課税方法(暦年課税)に変更できないので、この点も注意が必要です。

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