Archive for the ‘全ての記事’ Category
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の義務化が実施されました。
「今のままだと過料(罰金)が科せられてしまうのか?」
「相続しているのかどうかわからず心配」
「まだ相続登記を終えていない」
といったご相談が多く寄せられております。
この度、東京司法書士会 田無支部においては、下記のとおり、登記相続無料法律相談会を開催しますので、ご自身の不動産(相続)についてご心配の方は、是非、お越しください。
記
【開催日時】
令和7年2月15日(土) 午前10時~16時
予約不要
・
【相談会場】
田無アスタ 2F アスタ専門外入り口
※田無駅から空中通路を渡ってアスタに入ったところです。
・
主催:東京司法書士会 田無支部
後援:西東京市
・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」
公式HPへ>>
関連記事
・
・
相続開始後に、一部の相続人が、他の相続人の同意を得ずに亡くなった方の預金を全て引き出してしまうことを防止するため、銀行や信用金庫等の金融機関は、預金口座の名義人が死亡したことを知ると、当該口座をおろしたりできなくするために凍結します。
亡父の預貯金は、原則、法定相続人がそれぞれの相続分に応じて取得することとなるため、法律上は各相続人は自分の法定相続分に応じて預金の払い戻しを請求できます。
しかし、実際の銀行実務においては、「遺産相続争いに巻き込まれたくない」といった事情から、銀行や信用金庫等の金融機関は、自らの法定相続分を主張したとしても金融機関は払い戻しに応じてくれません。
従い、各銀行側の手続きに従って相続時の払い戻し手続きを行わないといけないのが現状です。
相続(死亡)による預貯金口座の解約には、少なくとも次の書類等が必要になり、
また、ゆうちょ銀行など金融機関によっては、1回の手続きで完了せず、2~3回は金融機関に出向く必要があったりします。
- 金融機関所定の口座払戻請求書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
上記4の遺産分割協議書は、
法定の要件に則ったものであって銀行口座を特定できるものでなければならず、また、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで集めるということは時間も手間もかかります。
こういった手続きはもちろんご自身で行うことが可能ではありますが、
これら銀行預金口座の解約手続きをご自身で行うことが困難な場合、司法書士が代理人となって行うことが可能です。
当事務所は、相続人様(お客様)代わって、亡くなった方の銀行預金口座の相続手続き全てを行うことが可能で、戸籍の収集や「遺産分割協議書の作成・銀行支店手続きなども全てお任せいただけます。
また(当事務所は司法書士事務所ですから)、もちろん、銀行の相続手続きに限らず、不動産の相続登記(名義変更)もあわせて行うことが可能です。
このような相続手続きの全てお手伝いする業務を遺産整理(遺産承継)業務と言います。
詳しくは当事務所ホームページにて案内しておりますので、こちらをご覧下さい>>。
・
・
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>
「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
関連記事
・
さくら司法書士事務所
『年末年始休業のお知らせ』
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、
当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。
・
【年末年始の休業期間】
2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)
1月6日(月)より通常業務を再開致します。
・
尚、
上記期間中も、メールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、
頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、
休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、
場合によっては、
1月6日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。
・
電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、
1月6日より順次対応させて頂きます。
・
年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」
公式HPへ>>
関連記事
・
自分が死んだ後、遺言書を作成しておかなければ、その財産は法律上の相続人が取得することになります。
・
もし、友人や知人など相続人ではない人に、土地や建物、預貯金などの遺産をあげたい場合は、遺言でそのことを残しておくことにより実現できます。
遺言によって、遺言者の不動産や預貯金などの財産を他人に「贈与」することを「遺贈」と言います。
遺産を「相続」できるのは法定相続人に限られてしまいますので、内縁の妻や孫など、法律上の相続人ではない人へ遺産を残すために、よく遺贈がおこなわれます。
遺贈が効力を生じるのは、遺言者が死亡したときです。
従い、受遺者(財産をもらう人)は、遺言者が死亡した後に、その不動産を自らの名義に変更するための登記手続きをすることになり、これが、遺贈による所有権移転登記です。
遺贈による不動産の名義変更は、相続ではなく贈与の一種に当たるため、相続の場合とは異なり、受遺者による単独での登記申請はできません。
受遺者が登記権利者、遺言執行者(または遺言者の相続人全員)が登記義務者となる共同申請によって、不動産の名義変更を行います。
・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎無料相談実施中◎
相続登記やその他不動産登記(抵当権抹消登記・所有権移転登記)、相続手続き、遺産分割、遺言書の作成に関する無料相談実施中ですので、お気軽にお問合せ下さい。
→ 無料相談・お問合せはコチラから>>
「西東京市(田無)小平市(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
関連記事
司法書士・税理士による『無料法律相談会」を下記要領にて開催します。
「相続・遺言」
「売買・贈与・不動産登記」
「クレジット、サラ金・借金問題」
「成年後見」
「裁判に関する相談」
「税務・税金」等・・・。
ご相談、悩み事がある方は是非お越しください。
・
開催日時
令和6年10月19日(土) 10時~16時 予約不要
・
相談会場
- 西東京市 田無アスタ 2F センターコート
- 小平市 東部市民センター(花小金井駅北口 小平市花小金井1-8-1)
- 東村山市 サンパルネコンベンションホール
- 清瀬市 清瀬けやきホール「セミナーハウス」(清瀬市元町1-6-6)
- 東久留米市 東久留米市役所 市民プラザホール
・
・
主催:東京司法書士会 田無支部
協賛:東京税理士会 東村山支部 ・ 東京司法書士会 三多摩支会
後援:西東京市・小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市
・
・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「西東京市(田無)小平(花小金井)相続登記相談ガイド」
トップページへ>>
当サイト運営事務所 「さくら司法書士事務所」
公式HPへ>>